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労働基準法物語 > 第XX条 (番外編その1)

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

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労働基準法第901条 番外編その1 (平成23年12月7日登録)

当ブログは、事業主の立場で書かれたものですが、4回にわたって番外編として、労働者の立場でご紹介させていただきます。 事業主の立場から見ても、参考になるでしょう。

物語


 第77話

(労働問題が起こったら その1)

さて、労働問題が起こったら、どうしましょうか?


休みが取れない。
辞めさせてくれない。
車をぶつけて、損害賠償された。
給与明細がおかしい。
長時間労働。
いじめられた(会社と関係のある人間なら、誰からでも)。
嫌がらせを受けた(会社と関係のある人間なら、誰からでも)。
ウツ気味だ ……

どんなちっちゃな労働問題でも、ここでいう労働問題です。

≪同僚間の問題なら≫
まずは、当事者間での解決を図ります。
不調なら、他の同僚、直属上司、その上司、……、最終的には、社長に調整してもらいます。
要は、社内的解決から、始めます。
それでも不調なら、外部に調整してもらうしかありません。
労働基準監督署や労働局に、相談しましょう。
最後は、裁判での決着となります。

≪上司との問題なら≫
まずは、当事者間での解決を図ります。
後は、上記と同じです。

≪社長との問題なら≫
外部に調整してもらうしかありません。
労働基準監督署や労働局に、相談しましょう。
最後は、裁判での決着となります。

労働組合への相談も有効です。
労働組合がなければ、作ることも自由です。
憲法28条で保障されていますから。
みんなで、力をあわせて、会社と戦うことができます。
労働組合については、都道府県庁の地方労働委員会に相談しましょう。

家族や、お友達への相談も、もちろんオッケーです。

とにかく、一人で悩まないことです。

おかしい、と感じたら、おかしいのです。
人の言うことに、惑わされないでください。
よく、『おまえはおかしい。』などど、言われたりするケースもありますが、気にする必要はありません。
ある人が感じていることを、その人以外の全ての第三者が、『あなたの考えはおかしい。』などど、言い切ることができるはずがありません。
もう一度、言います。
おかしい、と感じたら、おかしいのです。
憲法的には、双方、思想・良心の自由(19条)、表現の自由(21条)で保障されています。
自信を持ってください。

但し、『自救行為の原則禁止』(刑事)、『自力救済の禁止』(民事)があります。
暴力等、行き過ぎると、犯罪となったり(刑事)、不法行為(民事)になったりしますから、注意しましょう。


相談だけなら、労働基準監督署や労働局にいきなり相談しても、全然問題ありません。
昨年10月に出来た、『法テラス』に相談するのもいいでしょう。
法テラスは、弁護士や司法書士が運営しています。
但し、基本的には、『労働基準監督署か労働局にご相談を。』と言われますが…
親父へのご相談も、当然オッケーです。
相談者のお名前も、会社名も、匿名で構いません。
なんら、法に抵触することはありません。
労働基準監督署や労働局の人間も、『あなたの言っていることはおかしい。』等々と言ってしまうこともあるかもしれません。
でも、怒ったり、凹む必要はありません。
彼らも、所詮は生身の人間ですから…
他の労働基準監督署や労働局に、セカンドオピニオンを求めても、いいでしょう。
これは、公益通報者保護法とは、関係ありません。
(もっとも、手段・方法によっては、保護の対象外となることもあります。)
高い税金を払っているわけですから、役人を大いに使いましょう!!
(親父は、役人ではありませんが…)

次回は、労働基準監督署や労働局への相談等の方法について、お話を進めていきます。

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あるべき対応

外部にまで展開しトラブルが拡大しないように、社内的解決を図るべく努めましょう。

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今後の対策

事業主には、あらゆる問題をわが身の問題として真摯に捉え、慎重かつ適切に対応する姿勢が求められます。 いかなるケースであれ、相手方をつぶすような対応は、避けなければなりません。 事業主としての資質の問題とされます。 事業主は、それだけ、責任が重たい、と捉えるべきです。

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