長年にわたり厚生労働省総合労働相談員として務め、一万件を超えるご相談に対応してきました。 その経験に基づき、就業規則作成・変更・運用等の労務管理支援をさせていただきます。就業規則作成・運用サポートのSLLO

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よくあるご質問

⇒ネット・サポート関連
⇒就業規則関連
⇒社会保険労務士関連

お申し込み(就業規則作成)

Q.電話等での申し込みはできますか?
A..お申し込み方法は問いません。 ただし、正確な就業規則作成のため、いくつかご質問させていただきますので、ご提供までのプロセスではメール環境が必要です。

ご提供(就業規則作成)

Q.提供までのプロセスとは?
A..
 簡易パック・Aパック・Bパックの場合
 @お申し込み (お客様 → 弊事務所)
 A内容のご確認 (弊事務所 → お客様)
 B一部ご提供 (弊事務所 → お客様)
 Cお支払い (お客様 → 弊事務所)
 Dご提供 (弊事務所 → お客様) 
の流れとなります。
Q.提供まで、どのくらい日数がかかりますか?
A.現在のところ、1〜2週間程度です。

ご提供方法(就業規則作成)

Q.就業規則は、どういった形で送られてきますか?
A..PDFファイルでのご提供となります。 改変・コピー等はできません。 もちろん、印刷はできます。

キャンセル・返品(就業規則作成)

Q.キャンセルはできますか?
A..ご提供までは可能です。
Q.返品はできますか?
A.ご提供後の返品は、誠に勝手ながら、性質上お受けできません。

サポート期間

Q.サポート期間はどうなっていますか?
A..期間はありません。 残ポイントが0となり1ヶ月経過しますと、一旦サポート対象外となります。 ただし、ポイント補充により、サポート復帰します。

メンテナンス

Q.就業規則の変更は?
A..可能です。 法令改正に伴う変更は一条項あたり2ポイント、貴社の要望による変更は一条項あたり標準5ポイントとなります(弊事務所作成の就業規則の場合)。

相談内容

Q.どのようなことが相談できますか?
A..労働にかかわるご相談であれば、原則として、いかなる内容でもご相談に応じます。

相談方法

Q.相談方法は、どうなっていますか?
A..電話・メールでの相談が可能です。 一番リーズナブルな相談方法は、まず相談フォームに入力し、こちらでその内容を確認・その旨メール返信後、お電話いただく方法です。 この場合、簡単な内容であり15分以内の電話であれば、ポイントがかかりません(無料)。 ただし、15分を超える電話・メール回答の場合は、ポイントがかかります(有料)。 電話対応は、平日12時15分〜12時45分および17時〜18時とさせていただきます。
Q.回答まで、どのくらい時間がかかりますか?
A.内容によりますが、相談フォームへの入力・受電方式ですと、通常翌営業日までにはご回答可能です。 メール相談の場合は、翌々営業日が標準となります。

サポート体制

Q.サポート体制はどうなっていますか?
A..原則として、弊事務所長が直接サポートいたします。 ただし、他の職員または他の提携事務所によりサポートさせていただく場合もございます。

料金(就業規則作成)

Q.料金は妥当なのですか? 高いような、安いような…
A..旧社会保険労務士報酬規程では、就業規則の作成は20万円とされていました。
現在は、弁護士等他の士業の報酬と同様、自由化されています。 手書きやタイプライターで作成していたときは、まあ相当な額だったのかもしれません。 ですが、今では、ベースができれば、応用自在です。 ですので、ご利用者からみれば、割高感のあることも否めません。 また、労働局のホームページ等から、ひな形を容易にダウンロード・編集できますので、なおさらです。 ですが、これでは、魂のこもっていない仏のようなものですから、決してお勧めできません。 帯に短し、襷に長し。 必要な規定がなかったり、逆に、不必要な規定があったりします。 大変危険、ともいえます。 なお、社会保険労務士事務所の中には、顧問契約締結ですと、就業規則は無料としているところも多いようです。 スポットですと、5万円程度〜50万円程度まで、内容にもよりますが、様々です。 ですので、お近くに社会保険労務士事務所があるようであれば、まずは、そちらにご相談されることをお勧めします。 ちなみに、お客様の声としては、5万円〜15万円くらいが相当、というところでしょうか。

就業規則関連

Q.法的には、労働者数常時10人以上の事業所に、就業規則作成義務が課されていますが、10人未満の事業所では、必要ありませんか?
A..労働基準法違反が問われないだけで、企業防衛のためには、必要です。 たとえば、就業規則に服務規律を規定し、対応する懲戒規定を規定しておけば、好ましくない従業員への合理的対応がスムーズに行えますが、これが欠けると、とても困難となります。
Q.ひな形を利用しての就業規則の作成は危険、といっていますが、具体的にはどういうことですか?
A..たとえば、一日の所定労働時間が7時間半の事業所で、就業規則に所定労働時間を超えて労働させたときは時間外割増賃金を支払う、とした場合は、この7.5時間超の労働に対して、1.25倍の時間外割増賃金を支払うことが必要となります。 もし、…法定労働時間を超えて労働させたときは…、としていれば、8時間超の労働に対して時間外割増賃金を支払えば足ります。 ひな形には、こうした落とし穴が、多数見受けられます。

社会保険労務士関連

Q.社会保険労務士とは何ですか?
A..労働・社会保険の書類作成・届出代行、就業規則作成等の労務管理、助成金申請代行、年金相談等を行う、国家資格者です。 弁護士・税理士・行政書士等と同じく、士業といわれています。 社会保険労務士でないと、行えない業務が多数あります。
Q.社会保険労務士でないと、就業規則は作れませんか?
A..罰則をともなう法的には必ずしもそうした規制はありませんが、実質的には、相当の知識と経験がなければ、きちんとした就業規則の作成は無理でしょう。 また、正しい運用を行えません。

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就業規則作成・運用のための
おすすめ文献をご紹介します。
私も使っています。
就業規則作成
労働基準監督官必携!
労働基準法コンメンタール上巻

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労働基準法コンメンタール下巻

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労働基準法解釈総覧

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