労働トラブルから貴社をお守りします
■概要
労働トラブルの未然回避のため、就業規則の作成を検討しているが、自力での作成は困難だと分かった。 なので、専門家に依頼したいが、近所にそうしたところがない。 あるいは、料金が心配である。 きちんとしたサポートもお願いしたい。
そうした声にお応えするため、ネット・サポートを開始しました。
■ご提供する就業規則
・就業規則本体(正社員〜パート・契約社員・嘱託社員まで対応)
・育児・介護休業規程
・賞与規程
・退職金規程
■万全なサポート
就業規則をただ作ればいい、というわけではありません。
労働トラブル未然回避のため、あるいは万一労働トラブルが発生したときにも迅速・的確な対応のため、きちんとした労働諸法令および就業規則の解釈・適用が求められます。
そのため、次のようなサポートをいたしております。
・逐条解説 … 就業規則を、条項別に分かりやすく説明しています。
・各種協定作成 … 適法な時間外労働のための36協定等、各種協定の作成をサポートしています。
・相談 … 電話・メール相談をお受けしています。(主な相談内容:就業規則・労働契約
、人事・配置転換・出向等 、セクハラ・パワハラ・均等待遇 、賃金・割増賃金・賞与・退職金、労働時間・休日・休暇、退職・解雇 、懲戒処分・損害賠償
、安全衛生・労災事故・労災補償、社会保険・労働保険、年金、助成金)
・就業規則変更 … 法令改正・貴社の要望等により、就業規則の変更をサポートしています。
その他、様々なサポートをいたしております。
これまでお受けした数千件のご相談内容のごく一部をご紹介しています。
弊事務所ご提供のオリジナル就業規則(超特急コース・簡易コース・Aコース・Bコース)は、こうしたトラブルの未然回避のため、また被害拡大回避のための集大成となっています。
貴社のご要望によるオーダーメードの就業規則作成にも対応いたします(Cコース・Dコース)。
サポートも万全を期しています。
ご相談にも、弊事務所作成の就業規則がベースとなっていますので、とてもスムーズでスピーディな対応が可能です。
転ばぬ先の杖。 身近なホームドクターとして、ぜひ弊事務所ネット・サポートのご活用をご検討ください。
■サポート料金(税込)・納期
以下、いずれの場合でも、出張対応が可能です。 ただし、以下の料金のほか、日当1日2時間あたり5,000円+出張料金(乗車料金・特急料金実費)+宿泊費(5,000円)のご負担をお願いします(内金5,000円を先払願います(ジャパンネット銀行振込))。 甲府駅発・着が9時〜・〜19時となる場合は、日帰り対応となります。 目安として、新宿駅近辺でのファミリーレストランでのご対応であれば、午前11時〜午後4時のうち任意の2時間ほどのご対応となります。 超特急コースにも対応いたします。
したがって、新宿での受け渡しであれば、超特急コースで33,040円(料金20,000円+日当5,000円+出張料金8,040円(平成24年2月10日現在))でのご提供が可能です。
変更・診断の場合は、就業規則をお預かりするのみですので、日当は不要です。
相談の場合は、ポイントは不要で、サポート会員の場合は日当を半額の2,500円とさせていただきます。
就業規則作成
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超特急コース※1 (逐条解説・ポイントその他のサポートなし) (原則どおりの労働時間制による場合) |
20,000円 (最短納期 即日) |
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簡易コース※1 (逐条解説・ポイントその他のサポートなし) (原則どおりの労働時間制による場合) |
10,000円 (標準納期 1週間) |
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Aコース (原則どおりの労働時間制による場合) |
30,000円 (標準納期 1週間) |
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Bコース (1ヶ月単位の変形労働時間制・1年単位の変形労働時間制・フレックスタイム制等を導入した場合(複数導入可)) |
50,000円 (標準納期 2週間) |
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Cコース (貴社のご要望による、オーダーメードの場合。 綿密なお打ち合わせのためご訪問等が必要なときは、交通費・宿泊費等の実費を別途頂戴いたします。) |
200,000円〜 (標準納期 2ヶ月〜) |
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Dコース (人事・労務管理管理に関する項目につき、相談・指導、管理・立案および実施のための運用・指導を行う場合。 綿密なお打ち合わせのためご訪問等が必要なときは、交通費・宿泊費等の実費を別途頂戴いたします。) |
500,000円〜 (標準納期 6ヶ月〜) |
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届出(上記いずれの場合も) | 5,000円 (標準納期 1週間) |
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就業規則変更 (後払い) 複数の事業所があり、就業規則の内容が同じの場合は、2以上の事業所につき1事業所あたり右記ポイントの1/2を追加 |
弊事務所作成 | 法律改正による場合 | 一条項あたり 無料〜2ポイント (標準納期 1週間) |
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貴社要望による場合 | 一条項あたり 5ポイント (標準納期 2週間) |
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上記以外 | 法律改正による場合 | 一条項あたり 5ポイント (標準納期 2週間) |
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貴社要望による場合 | 一条項あたり 10ポイント (標準納期 1ヶ月) |
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全部ご提供の場合※2 | 上記+50,000円〜 (標準納期 2ヶ月) |
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届出(上記いずれの場合も) | 5,000円 (標準納期 1週間) |
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就業規則診断 (先払い) |
適法性診断のみ | 10,000円 変更受託の場合は無料 (標準納期 1週間) |
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適法性診断および妥当性診断 | 30,000円 変更受託の場合は無料 (標準納期 2週間) |
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各種協定 (先払い) |
作成 | 5ポイント (B.C.Dコースは初年度無料) (標準納期 1週間) |
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届出 | 2ポイント (B.C.Dコースは初年度無料) (標準納期 1週間) |
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月次運用サポート (応談) |
各種(労働時間・賃金計算等、応談) | 応談 | |||
相談 (先払い) |
サポート会員 (就業規則作成Aコース〜Dコースのお客様) |
電話相談 (文書例作成を除く) |
毎月初回一時間まで無料 一時間超15分毎、1ポイント (標準納期 即時〜翌営業日) |
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メール相談 (文書例作成を含む) |
2ポイント(標準) (標準納期 当日〜翌営業日) |
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上記以外 (一般のお客様を含む) |
電話相談 (文書例作成を除く) |
初回一時間まで無料 一時間超15分毎、2.5ポイント (標準納期 即時〜翌営業日) |
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メール相談 (文書例作成を含む) |
5ポイント(標準) (標準納期 当日〜翌営業日) |
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上記、 ・ 後払いのものは、全体の50%程度をPDFファイルにてレビューしていただいた後(超特急コースを除く)、成果物をご提供前にお支払い、または『ポイント』をご購入していただきます。 ・ 先払いのものは、あらかじめ『ポイント』をご購入していただきます。 ・ 応談のものは、その都度、ご相談の上、決定させていただきます。 ※1 超特急コース・簡易コース A〜Dコースと異なり、サポート対象外となります。 ただし、ご提供後、2万円をお支払いいただければ、Aコースと同様(サポート対象)となります。 つまり、とりあえず就業規則を用意したい、という事業所様は、超特急コース・簡易コースがおすすめ、ということになります。 超特急コースをお申し込みの場合で、翌々営業日までのご提供ができなかったときは、Aコースのお申し込みがあったものとさせていただきます。 ※2 全部ご提供の場合 弊事務所作成の就業規則の変更は、基データを弊事務所が保有しているため、当該料金は不要ですが、それ以外の就業規則の変更の場合で、変更後の全部の就業規則をご提供させていただくときは、基データの入力作業が必要となるため、その費用として頂戴させていただきます。 貴社が基データをお持ち等で、新旧対照表のご提供のみのご希望であれば、当該料金は不要です。 |
5ポイント | 5,000円 | 1ポイントあたり1,000円 |
10ポイント | 9,000円 | 1ポイントあたり 900円 |
20ポイント | 16,000円 | 1ポイントあたり 800円 |
30ポイント | 21,000円 | 1ポイントあたり 700円 |
50ポイント | 30,000円 | 1ポイントあたり 600円 |
100ポイント | 50,000円 | 1ポイントあたり 500円 |
■ご利用にあたって
ネット・サポートをご利用できるお客様は、次のとおりとなります。
・概ね従業員数50名未満の事業所様
・お近くに、社会保険労務士事務所のない事業所様
・法令順守をお約束できる事業所様
・まだ、就業規則をお持ちでない事業所様(変更・診断・相談のみのお客様は、ご利用になれます)
・複雑な労働時間制・賃金体系をご希望されない事業所様(Cコース・Dコースを除きます)
・就業規則作成等、同業者ではない事業所様
(労働者からの相談は、制限はありません)
自力作成にチャレンジ
仮に、自力で就業規則を作成するとなると、ゆうに数百時間は必要となります。
■事業所の目標策定(数時間〜)
↓
■現状分析(数時間〜)
↓
■労働諸法令の修得(憲法・刑法・民法等の知識も必要)(数百時間〜)
↓
■就業規則作成(数十時間〜)
最近では、厚生労働省や労働局のホームページ等から、容易に就業規則の規定例がダウンロードできるようになりました。 確かに便利なようですが、実は帯に短し、襷に長し。 必要な規定がなかったり、逆に必要以上の規定があったりします。 ですので、あまりお勧めできません(事項参照)。
就業規則の変更について(モデル就業規則の危険性)
■就業規則の変更は、容易ではありません
たとえば、退職金を廃止し、または減額する場合を考えて見ましょう。
長年勤めてきた従業員にとって、特に定年退職後、年金生活に入ろうという従業員にとって、退職金の廃止・減額は死活問題ともなります。なので、法的にも従業員の既得権が保護され、ただ単に就業規則の変更によっては、退職金の廃止・減額を行うことはできません。
労働条件の変更となるわけですが、法的な有効要件としては、
・個別の同意を得るか(労働契約法第8条)
・合理的な就業規則の変更(労働契約法第9条・第10条)
が必要とされます。
個別合意があれば問題解決となりますが、多くは困難となり、合理的な就業規則の変更が必要となってきます。合理的な就業規則の変更、といえるためには、使用者側から見れば高度の必要性、あわせて労働者側から見れば許容性が必要です。
許容性の観点からは、代替措置・経過措置等の配慮が必要とされます。
退職金の例でいえば、既得部分の清算・将来部分の賃金増額等が求められます。
《参考》 労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第十条
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
■就業規則の変更受託にあたって
したがって、就業規則の変更受託にあたっては、十分にその可否および難易度を吟味させていただきます。場合によっては受託をお断りし、または相当程度お時間をいただくこともありますので、ご了承ください。
■安易なモデル就業規則・ひな形の利用は危険
このように、一度就業規則を作成すると、変更は容易ではありません。ですので、モデル就業規則・ひな形の利用はとても危険、ということがご理解いただけたかと存じます。
身の丈にあった就業規則が必要、ということになります。
弊事務所オリジナル就業規則は、必要最小限+貴社に有利な内容となっています。
無料電話相談・お問い合わせ (就業規則・労働トラブル相談)
■無料電話相談労使双方から、就業規則・労働トラブルに関して、初回一時間まで無料で電話相談をお受けしています。
一時間を超えますと、有料となります。
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