労働基準法物語 > 第104条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第104条 (平成23年12月5日登録)
(監督機関に対する申告)
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
(2) 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
物語
(監督機関に対する申告)
第76話
サブオ : フォークリフトに乗せたパレットから落ちて、腕を折りました。 1ヶ月入院しました。 社長から、治療費は出すから、自宅のアンテナを直そうとして、屋根から落ちて、怪我をしたことにしておけ、と言われたので、健康保険で治療を受けました。
おせっかい親父 : 労災になるじゃろね。 労働基準監督署にと死傷病報告は出したかね?
サブオ : 労災だと思います。 死傷病報告なんて、出すわけありませんよ。 あの社長が…
おせっかい親父 : 治療費は、払ってもらったの?
サブオ : はい。 3割負担分の半分は、支払ってもらいました。
おせっかい親父 : 休業補償は?
サブオ : そんなもん、あの渋ちん社長が、払ってくれるわけ、ないじゃないですか。
おせっかい親父 : 労働基準法と労働安全衛生法に抵触している虞がありますな。 労働基準監督署に、相談したほうがいいですな。 場合によっては、申告したほうがいい。
サブオ : そんなことしたら、就業規則違反で解雇だ、って言われちゃいますよ。 企業秘密を漏らした、ってことで… 生活がかかっていますから、事故ったときも、みんな、我慢しています…
おせっかい親父 : 労働基準法104条2項で、こうした場合は、労働契約上負っている秘密保持義務が解除されるため、解雇でもしたら、不当解雇で無効になるんじゃよ。 サブオさんの会社は、うちの顧問ではないし… たしか、他の社会保険労務士も顧問になっていなかったはずじゃな… 後遺症でも出たら大変だし、労働基準監督署に行ってみた方がいいよ。
サブオ : …… 分かりました。 労働基準監督署に行ってみます。
ってなわけで、労働基準監督署に行くことに。
おせっかい親父、社会保険労務士が顧問についていない会社って、おそろしいですね!!
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あるべき対応
労災か否かまよったら、労災だとして、労働基準監督署等への手続きをすべきです。 労使双方の安心感が保たれます。 労働者からの申告が先立つようであれば、良好な労使間の関係は、最早築くことは出来ません。
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今後の対策
当然のことですが、まず、こうした事故が生じないように、事故の分析・現状分析・今後の対策を講ずるべきです。
仮に事故が生じたときは、労働基準監督署への一報は忘れてはなりません。
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