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労働トラブル事案集 > その他

労働トラブルから貴社をお守りします

よくある労働トラブル
 事案と問題点、あるべき対応と今後の対策をご紹介します。

その他 その1

《事案》
社員が行方不明になってしまいました。
無断欠勤2週間で解雇できる、と就業規則に書いてありますが、解雇できますか?
《問題点》
解雇は、相手に意思表示を到達させなければなりません。 ですので、これができません。 こうしたときは、公示送達制度の活用が必要となります。 非常に厄介な制度です。 他の手段が相当かもしれません。
《対応》
就業規則に、自然退職規定があれば、これを適用します。
《対策》
自然退職規定の整備が必要です。

その他 その2

《事案》
うちには、社員が5人いますが、みんな職人気質で、一人でも休まれると、困ってしまいます。
どうしたらいいでしょうか?
《問題点》
大企業では許容範囲となるかもしれませんが、中小零細企業にとっては、いざ当該労働者が欠けたとき、窮地に立たされることも少なくありません。 なんらかの事前対策が必要です。
《対応》
できれば、金太郎飴状況の早期構築が必要です。
《対策》
先生役・生徒役双方への褒美等による、モラール・モチベーションアップを図りましょう。 このときの報奨は、決して多額である必要はないでしょう。

その他 その3

《事案》
うつ病で、1ヶ月ほど休職している社員がいます。 医師の診断書を求めているのですが、提出してくれません。 
年次有給休暇も底をつき、解雇せざるを得ない、と考えているのですが、いかがなものでしょうか?
《問題点》
ご自身の問題でもあります。 生活費にも困るかもしれません。 一方、会社側も大いに困ります。 デリケートな問題ですので、丁寧な対応が求められます。
《対応》
労災の可能性もあるのならば、会社もその認定に向けて協力すること、労災不認定でも、健康保険の傷病手当金受給のためには、医師による証明が必要であること、会社も事務処理上協力を惜しまないこと、を丁寧に説明しましょう。
《対策》
うつ病発症の多くは、会社側にも何らかの原因があることも多いようです。 日ごろから、兆候に注意したいものです。

その他 その4

《事案》
年次有給休暇を40日残し、退職した労働者から、年次有給休暇の残日数相当分の支払請求があったため、労働基準監督署に相談したところ、支払う必要はない、といわれました。 そこで、支払いを拒否したところ、あっせん申請がなされ、結局、これを支払うことになりました。 
同じ厚生労働省の判断が異なるのは、なぜですか?
《問題点》
刑事と民事の違いです。 労働基準監督官は、労働基準法(刑事)を扱いますが、そこには退職後の年次有給休暇の買取に関しては、なんら規定がありません。 刑事法的には、罪刑法定主義から、支払わなくても違法ではないので、正しい結論となります。 これに対して、あっせんは民事を扱いますが、支払いが相当、とされることもあるわけです。 このように、同じ厚生労働省ではありますが、法制度により結論が異なることがあるのです。
《対応》
刑事法的は合法でも、民事法的にはベクトルが逆に向くことも、多くあります。 良識的で丁寧な対応が求められます。
《対策》
年次有給休暇の意義からの対策は、年次有給休暇その3をご参照ください。
刑事・民事の違いは、専門家でないと、なかなか理解しにくく、適切な対応も困難なことも多いですので、顧問契約の締結をお勧めします。

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