労働基準法物語 > 第XX条 番外編その3
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第XX条 番外編その3 (平成23年12月10日登録)
労働問題が起こったら その3
物語
第79話
前回は、刑事に関わる相談内容に関して、ご説明してきました。
今回は、民事に関わる相談内容に関して、ご説明します。
実際に労働トラブルに巻き込まれたときは、刑事・民事の別を気にする必要はありません。
とにかく、まずは、労働基準監督署か労働局に相談しましょう。
管轄も、まずは、気にする必要はありません。
さて、労働基準監督官は、労働基準法等に関する司法警察官でした。
そうしますと、警察と同じで、原則的に民事不介入の原則が妥当します。
そのため、場合によっては、他の適切な機関へのご相談を勧められることもあります。
相談内容の全部または一部が、労働基準法等に関わらない場合も、その部分については、同じです。
民事に関わる相談内容の場合は、労働基準監督官は、事業所に対するアクションは行えません。
しかし、比較的大きな労働基準監督署や労働局には、『総合労働相談員』が配置されています。
労働行政のOB・OGや、社会保険労務士の有資格者等が委嘱され、総合労働相談員を務めています。
小さな労働基準監督署の場合は、総合労働相談員のいる労働局企画室への相談をお勧めします。
この場合も、まずは、妥当な解決方法をアドバイスします。
労使間の自主的解決が優先されます。
なぜならば、これは刑事領域と同じで、労働関係の継続は、生活の安定を意味しますが、行政の介入は、得てして、事業所の態度を硬化し、労働者の保護に欠ける結果をもたらすことが、少なくないからです。
しかし、無茶な退職勧奨や配置転換命令、度を越すいじめ・嫌がらせ等、急を要すると認める場合は、労働行政が積極的に介入することもあります。
『労働局長による助言・指導』というものです。
次回は、労働局長による助言・指導を含めた、『個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律』について、ご説明します。
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あるべき対応
民事領域の問題となると、仮に民事訴訟によっても、はっきり白黒の判断をつけることがとても困難となることが多くなります。 多くは、問題解決のために、お互いの歩み寄りが必要となる、ということです。 裁判実務でも、よく和解の勧告が行われます。 それでも不調であれば、判決がなされることになります。
労働行政の『口頭助言』・『あっせん』制度は、裁判によらずに問題解決を図る制度です。 労働問題に明るく、公平中立な立場の、大学教授・弁護士・社会保険労務士などの専門家が担当し、完全無料であり、非公開ですので、裁判と比べても遜色がなく、労使双方にとってメリットがとても多い、という特徴があります。
きちんとした第三者が介入することにより、お互いに冷静になり、問題解決の糸口が広がります。
ただし、強制力はありませんので、歩み寄りがなければ、不調で終わります。 この場合は、多くは裁判に駒を進めることになります。
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今後の対策
労使トラブルの未然防止は、当然図るべきですが、それでも完全排除は不可能です。
万一トラブルとなったとき …… 『口頭助言』・『あっせん』は、労使いずれでも利用できます。 無用な争いは、早々に切り上げたほうがベターですので、積極的に活用しましょう。
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