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労働基準法物語 > 第114条

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

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労働基準法第114条 (平成23年12月17日登録)

(付加金の支払)
第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第六項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。

物語

 (付加金の支払)

   …… 副題 : その場しのぎの使用者 ……

第83話

イケメン理容師 : 解雇されました。 離職票にも、『会社都合で解雇』となっています。 10月31日に、『解雇する』って言われて… 離職票の退職日は、10月31日になっています。 ですから、即時解雇ですよね。 そうすると、解雇予告手当が必要ですよね。 請求したんですけど、払わないので、労働基準監督署に行ったんですよ。 でも、労働基準監督官がマスターに話を聞いたところ、『9月30日に解雇予告した』って言うんで、解雇予告手当は必要ない、って結果になったんです。 うちは、完全予約指名制なんです。 3ヶ月間ノルマを達成できなかったから、解雇する、っていう決まりがあるんですが、9月30日に、告知されたのは事実です。 10月の1ヶ月間にノルマを達成しないと、3ヶ月連続ノルマ不達成ということで、10月31日で終わりになると… でも、リーダーが、俺のお客さん取っちゃうんですよ。 だから、ノルマ不達成になってしまったんです。 お客さんも、あれっ、て顔するんですが、お構い無しです。 でも、ヘアケア商品販売は、ボクがトップなんですよ。

おせっかい親父 : 条件付の解雇予告だと、労働基準法20条の解雇予告とは言えませんな… 監督官は、9月30日の解雇予告を、有効と判断したのかね?

イケメン理容師 : なんでも、マスターは、『ノルマのことは触れず、確定的に9月30日に解雇予告したって言った』って、言うんですよ。 離職票の解雇理由には、相応の賃金が支払えないため、と書いてあります。 これって、どういう意味ですかね? ボクの腕が良すぎて、もっとちゃんとした賃金を払えないって意味か、それとも、期待する腕じゃないのに、払いすぎてる、って意味か… 聞いても、はっきり言ってくれないんです…

おせっかい親父 : 元に戻りたい、という気持ちはないんだね?

イケメン理容師 : やっぱり、ボクが是非必要、と言うんなら、戻ってもいいですよ。 それと、店は朝7時から夜7時までなんですが、休憩はほとんど取れません。 まあ、腕上げるにはいいんですが… 『残業代も支払ってもらえるよう』労働基準監督署に言ったんですが、『出勤簿しかなく、出退時間が分からないので、無理』だって… それに、『予約の入ってない日は、突然、休んでくれ』って言われるんですよ。 なので、休業手当支払の指導もお願いしたんですけど、これも、『はっきりしないから、無理』だって…

おせっかい親父 : そうですか… 『マスターが、戻ってきてもいい』って言うんなら、戻りたい、ということですな?

イケメン理容師 : 当然、残業代と休業手当も、ちゃんと支払ってもらうことも、条件ですよ。 労働基準監督官は、『裁判したら?』って言うんですけど、親父さん、お願いできますか?

おせっかい親父 : わしは、弁護士じゃないから、それは無理じゃよ。 でも、うまくいけば、解雇予告手当と休業手当と時間外手当、あるいはこれら相当額を取れるかもしれないし、更に、労基法104条によって、同一額の付加金の支払を受けられるかもしれんな。

イケメン理容師 : そうですか… 相談料金、いくらですか?

おせっかい親父 : いいよ。 相談料は無料にしとくよ。

イケメン理容師 : じゃあ、次のとこが決まったら、親父さんを招待しますよ。 1回目は、無料にしておきますよ。 ああ、腹減った。 親父さん、きつねうどんのうまい店、知りません?

ってなわけで、去り行くイケメン理容師。
おせっかい親父、あなたの頭、刈甲斐がありそうですね!!
(余計なお世話です!)
ア〜、疲れた…

あれから数日。
風のうわさによると、西に向かったそうな…!
月影兵庫(ご存知の方は、親父と同じ世代?)よ、いや、イケメン理容師よ、風に吹かれて、どこへ行く?!

なお、労働基準法第111条から113条の物語は、誠に勝手ながら、割愛させていただきました。

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第百十条 削除

(無料証明)
第百十一条 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。

(国及び公共団体についての適用)
第百十二条 この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。

(命令の制定)
第百十三条 この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。

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あるべき対応

…… 副題 : その場しのぎの使用者 ……
真実は明らかではありませんが、『いつも言うことがコロコロ変わる、という事業主・管理職がいる』という話はとても多いです。
従業員側も、生活もかかっていますので堪えようとしますが、いずれ限界に達してしまい、トラブルが顕在化し、外部に救済の手を求めるようになることが多くなります。
本事案のような場合、1時間2時間とお話をうかがっていくと、多くの事実が語られます。 本事案でも、記述以外の多くの事実が語られました。 しかし、それが真実なのか、何に原因があるかは、双方からお話をうかがったわけでもないので、はっきりしません。
日ごろから、一本筋の通った対応を心がけたいものです。
なお、付加金の制裁は、仮に中間管理職にその直接的な違法性が認められ事業主は知らなかった、という場合でも、問われることがあります。 中間管理職のチェックも事業主の仕事です。

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今後の対策

事業主自らが、こうした態度だとすると、最早論外ですが、他の従業員・管理職にこうした事実があるとすると、いずれトラブルとなり得ますので、日ごろからヒアリング・アンケート等によってチェックが必要です。 このとき、一方当事者の言い分のみを鵜呑みにすることなく、あくまで公平・中立の立場で確認しなければなりません。 また、事実のみを見るのではなく、その原因も仔細に確認することが必要です。 その上で、適切な措置を講じます。
立場によって、権利と義務の大きさが異なります。 権利に応じた義務が生じ、義務に応じた権利を持つ、という関係を忘れてはなりません。

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