労働基準法物語 > 第106条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第106条 (平成23年12月13日登録)
(法令等の周知義務)
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
(2) 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
物語
(法令等の周知義務)
第81話
社長 : ア〜。 しっかし、さみぃなぁ。 今年は、なんか寒いよ… 今日も、残業頼むよ。
豪 : 社長。 ボクも、寒いっすよ。 そろそろ、暖房入れてくださいよ〜
社長 : 何言ってんだよ。 ウォームビズだろが! メタボで脂肪がいっぱいついてるんだから、そんなに寒くはないだろが! 少しは、絞れよ! さあ、仕事仕事!
おせっかい親父 : こんばんは〜 社長、さあ、スポーツジム行くよ!
豪 : はいはい。 ところで、労働基準法106条で、会社は、労働基準法の要旨とか就業規則とか、様々な労使協定だとかを、労働者に周知することになっているじゃないですか。 その中で、36協定というのがあって、残業させられる時間が書いてある、と思うんですが、見せてください。 もう、ふらふらですよぉ〜
社長 : なんだよ。 藪から棒に。 監督署に提出しちゃったから、会社にはないよ。 …… やあ、親父。 悪いね、今日は残業だ。 また今度ね。
おせっかい親父 : そう… それは残念。 でも、36協定が会社にないって?
社長 : 監督署には提出してあるよ。 10年位前にね。 なんで、会社にはないよ。
おせっかい親父 : あのねぇ。 会社にも、一部控えを取っておかないと。 周知義務もあるよ。 しかも、10年前? 1年ごとに、労使で協定して、提出せんといかんなぁ。
社長 : あっ、そうなの… そうだ。 親父、監督署関係の仕事やってたんだよな。 監督署に行って、コピー取って来てくれないかぁ?
おせっかい親父 : 監督署は、コピーくれないよ。 パソコンに入ってないの?
社長 : 手書きだよ。
おせっかい親父 : 就業規則は、どうなっちょる?
社長 : ん〜 どこ行ったかなぁ?
おせっかい親父 : ちゃんと、整備せんといかんね。 彼(豪)の指摘どおり、ちゃんと作って、周知しておかないと。
社長 : そうしとくか… よし、親父に頼もう! 安くしといてよ!
ってなわけで、顧問を受託することに。
おせっかい親父、今まで、問題起こらなくてよかった!!
なお、労働基準法第104条の2から105条の2の物語は、誠に勝手ながら、割愛させていただきました。
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(報告等)
第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
(2) 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
(労働基準監督官の義務)
第百五条 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。
第十二章 雑則
(国の援助義務)
第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。
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あるべき対応
就業規則・三六協定等は、労働者が常に見れるようにしておかなければなりません。 これらのコピーもとらないまま労働基準監督署に届け出してしまい、もはや手元にはなかったりする事業所様もあったりします。 届出した書類は、コピーしてもらえません。
少なくとも、一部は、残しておきます。
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今後の対策
提出するときは、必ず正副2通を用意し、副本には受領印を押してもらって、返してもらいます。 許可を要するものは、受領印を押した副本が戻されますが、届出にとどまるものは、本来受けっぱなし、となるものですが、コピーを付ければ、いわば行政サービスとして、返されます。 そもそも、日が経つと、届出したか否かも、わからなくなります。
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