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労働基準法物語 > 第116条

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

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労働基準法第116条 (平成24年1月14日登録)

(適用除外)
第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。
(2) この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

物語

 (適用除外)

第85話

介護事業のオーナー社長 : 長男は、何をやってもダメだ。 どうも、従業員からも、お客様からも、評判が悪いようだ。 10月にも、臨時株主総会を開いて、取締役を退いてもらう予定だ。 部長の指揮下で、鍛えなおすつもりだ。

おせっかい親父 : そうですか。 確かに、ご長男は、おっとりタイプで、社長とは大分違うようですな。 いい男なんですが…

介護事業のオーナー社長 : 最近は、唇にピアスなんかして、何を考えてるんだか… 雇用保険に入れることになるのかな?

おせっかい親父 : ご長男は、同居でしたな? 同居でも、他の労働者と同様の労務管理に服するのであれば、雇用保険に入ることになりますな。

介護事業のオーナー社長 : じゃあ、手続、頼みますね。

おせっかい親父 : 承知しました。 労働基準法も、適用されることになりますから、しっかり、労働時間管理も必要になりますぞ。

介護事業のオーナー社長 : 望むところだ。 彼は、鍛え直さなければならん。 唇ピアスも厳禁だ! 就業規則の改定も頼むよ。 それと、新たに、家事使用人の業務を行う別会社を立ち上げる予定だ。 妻を、取締役に据えるつもりだ。 来年、次男が大学を卒業する。 行く行くは、彼に現場の責任を任せようと思っている。 彼は、野球部のキャプテンを務めていて、求心力がある。 ただ、長男で失敗したので、まずは、一般の新入社員と同じ処遇で、やってもらおう、と思っている。 ところで、家事使用人は、労働基準法の適用はないと聞いたが…

おせっかい親父 : 個人で家事使用人を行う場合は、労働基準法の適用はありませんが、法人として、家事使用人の事業を行う場合は、適用されますよ。 労働保険や、社会保険も同様です。 ただ、同居の親族だけを使用する場合は、労働基準法等の適用はありませんよ。

介護事業のオーナー社長 : なるほど…

ってなわけで、後継者選びで、苦悩しているオーナー社長。
おせっかい親父、お宅の事務所は大丈夫?!

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あるべき対応

初めから、失業手当を詐取するつもりで、雇用保険の被保険者にする、等はもとより違法となり得ます。

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今後の対策

実際に、長男を鍛えなおす目的で通常の労働者扱いにする場合は、OKです。 ただし、十分に鍛えなおし、経営者の一員として用いることとなったときは、資格喪失手続きを怠ってはなりません。

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