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労働基準法物語 > 第93条

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

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労働基準法第93条 (平成23年12月3日登録)

(効力)
第九十三条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。

物語

 (効力 … 就業規則と労働契約)
     …… 副題 : 内規について ……

第74話

レジのカッちゃん : 会員カード、お持ちですか?

おせっかい親父 : はい。 これね。 あれ? カッちゃん、店変わったの?

レジのカッちゃん : 転勤になったのよ。

おせっかい親父 : 自宅からは、近くなったね。 よかったじゃん。

レジのカッちゃん : そうでもないのよ。 通勤手当なくなっちゃったの。 就業規則には、車での通勤のときは、通勤手当を出す、ってあるのよ。 でも、なんだか、家から2キロ以内だと、出ない、っとか言うのよ。 測ったら、1.9キロだって。 帰りにお買い物するから、車じゃなくちゃ不便だから、車で通勤してるのに…

おせっかい親父 : 店長ぉ!

店長 : あれぇ? 顧問料金は、1週間前に払ってますよね?! それとも、新しい助成金の話でも、持って来てくれたの?

おせっかい親父 : いやいや… そうじゃなくって、就業規則みせてもらえる?

店長 : どうかしました?

おせっかい親父 : いや。 通勤手当、どうなってたかな、っと思ってな。

店長 : お待たせ〜

おせっかい親父 : え〜と。 確かに、『自動車等での通勤のときは、通勤手当を支給することがある。』とあるな… ひょっとして、『就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。 この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。』っていう、労働基準法93条の適用があるかも… 内規では… 

レジのカッちゃん : どうでした?

おせっかい親父 : うん。 内規で、2キロ以上でないと、車やバイク通勤は認めない、となっておった。 でも、1キロ以上の自転車通勤だと、1キロごとに一日100円支給するとあった。

レジのカッちゃん : 自転車なら、100円か…

ってなわけで、流石、しっかりものの主婦。 そして、最近、運動不足だったカッちゃん。 自転車通勤することにしました。

ピスト自転車はダメだよ!! でも、内規も就業規則なの?!

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あるべき対応

就業規則は、『職場の憲法』ともいわれます。 
憲法は、国の基本法ともいわれ、個別具体的な法律の基本的指針となります。 時・場所・事案ごとに柔軟に対応するため、憲法も法律も、抽象的表現とされています。 しかし、できるだけ具体的に決めをしていた方がいいので、個々の法律(公法の例)も、法律→政省令→行政解釈と、下位のレベルに行けば行くほど具体的な記述がされています。
就業規則も、とても抽象的表現とされています。 ですので、その解釈が必要ですが、あらかじめ、内規を作っておき、ただちに適用できるように用意しておくことが便利ですので、これを用意したりすることもあります。
では、この内規も、就業規則といえるか? 微妙ですが、これに拘束され、労働者に周知されていれば、就業規則の一部、としての運用したほうがベターでしょう。 逆に、一応の目安程度の位置づけであれば、必ずしも就業規則の一部とはいえないでしょう。 通常は、就業規則の一部とは扱っていません。
でも、トラブル回避のための内規ですから、あえてこれとは異なる恣意的な解釈は望ましくありません。 刑事的には違法とはされなくとも(就業規則であれば届出が必要)、民事的には、無効・不当と評価されることもあります。

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今後の対策

内規は、労使双方を拘束することになりますので、便利であるとともにリスクもないとはいえません。
したがって、作成にあたっては、慎重な検討が必要です。
いわば判例と同様、ケースバイケースであることを明確にしつつ、徐々に積み上げていきましょう。

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就業規則作成
労働基準監督官必携!
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