労働基準法物語 > 第89条その5
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第89条 その5(平成23年10月13日登録)
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
物語
(就業規則作成及び届出の義務)
第68話
おせっかい親父 : 昨日は、ご馳走様でした。 そういうわけで、20万円のお給料ならば、会社が28452円、労働者が27092円を負担することになる。合計すれば、55544円じゃ。
パソコン教室社長: 相当な額になるな… 今日の話し次第では、倍返しにしてもらうよ!
おせっかい親父 : 商売がお上手ですな。
パソコン教室社長 : いや、親父ほどじゃない。 20万円で労働保険・社会保険料が5万5千なんぼ? …… そうすると、4分の1以上も引かれるわけだ…
おせっかい親父 : 今日は冴えてますな。 お、おっと、はめられるところじゃった。 そうじゃなくって、労働者負担分は27092円じゃ。 8分の1+αですな。
パソコン教室社長 : ちょっと待て。 そうすると、会社は、お給料20万円の他、28452円を支払うわけか? それは払えないなぁ。 ところで、労働保険の会社負担分は2500円だったな。 よし、わかった。 労働保険だけ入ろう。 社会保険は、今も彼は、国民健康保険と国民年金に入っているわけだから、困らんだろ。
おせっかい親父 : そういうわけにはいきませんぞ。 法律の要件を充たせば、必ず入らなければならない。
パソコン教室社長 : いよいよ、倍返しだな! ってより、就業規則の作成料金、半額にしてね。
おせっかい親父 : そういうことなら、昨日の飲み代はわりかんにしましょう。 せっかく、会社に有利な助成金のご案内もしようと思っていたのに。
パソコン教室社長 : 冗談だよ、冗談。 先進めてよ。
おせっかい親父 : さて、国民年金保険料は、現在月15080円。 これは、将来約1643.5円の年金になる。 約9年で元が取れる計算じゃ。 厚生年金保険料のうち労働者負担分は、16412円。 彼には奥さんも、おったよね? そうすると旦那さんの年金は、約2797円、奥さんの年金は約1643.5円、合わせれば約4440.5円になる。 会社負担分とあわせても、約7年半で元が取れる計算じゃ。
パソコン教室社長 : ああ。 また、頭が痛くなってきた。 まあ、いずれにしても、赤字なら社会保険料は非課税だったよなぁ?!
おせっかい親父 : 二日酔いかね? 残念ながら、税金とは違うので、赤字でも免除にはならんよ。
パソコン教室社長 : だっ かっ らっ 数字が苦手なんだよ。
おせっかい親父 : じゃあ、続きは次回にしましょう。
ってなわけで、就業規則の第4回目の検討は終了。
おせっかい親父、この次も、よろしく!!
To
be continued.!
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あるべき対応
いよいよ頭が痛くなってきた社長。
労働者が社長と対立して労働トラブルとなったとき、『あなたが社長になれば?』と言うと、たいてい『いいです。 だって、社長って大変だもん。』と言います。 社長業の厳しさをご存知なんですね。
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今後の対策
賃金額の決定要素は、世間相場(地域・業界相場等)もありますが、やはり、会社の負担能力(将来的なものも含む)の問題が大きいです。 高すぎず、さりとて低すぎず、慎重な検討が必要です。
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