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労働基準法物語 > 第81条

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

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労働基準法第81条 (平成23年9月15日登録)

(打切補償)
第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

物語

(打切補償)

第63話

ゴメスさん : 親父さん。 私、クビになったよ。 それにしても、『ムイント・クェンチ!(むっちゃ暑い!)』

ゴメスさんの息子 : 父はうまく日本語を話せませんので、私が代わりに話します。 父は、3年半前、建築現場の足場から落ちて、ひじと手首を骨折しました。 職場復帰してからは、現場監督補助をやっています。 社長から、幾度か辞めて欲しい、と言われていましたが、とうとう首になりました。

ゴメスさん : 補償しなきゃダメだよ。

親父さん : 社長、どういうことですか?

社長 : いや、ゴメスさんには、悪いことをした、と思ってる。 でも、事故に起因してか、持病の腰痛が悪化したようで、復帰後も現場作業は無理なので、現場監督の補助をやってもらっていた。 けれど、周りから前々から『ほとんど何もやらず、給料泥棒だ。』という苦情があって、やむを得ず、1ヶ月半後に辞めてもらうことにしたわけだ。 療養補償と休業補償はとうに終わっていて、後遺障害は残っていない。 これは、病院と監督署に聞いてもらえれば分かる。

親父さん : そうすると、法的には、すべての補償は終わっているわけですな?

ゴメスさんの息子 : 解雇予告手当と、打切補償はもらえないんですか?

親父さん : 30日以上前に解雇予告しておるので、解雇予告手当の支払義務はない。 また、労基法81条は、負傷が治らない場合の規定じゃが、労災でいう『治る』とは、治療による効果がそれ以上期待できなくなり、『症状が固定』した状態をいうので、打切補償の義務もないわけじゃ。

ゴメスさんの息子 : 納得できませんが…

社長 : わかった。 法的には、支払う義務はないが、給料の1か月分を別途支払うことにしよう。 今まで、本当にご苦労様でした。

ってなわけで、ゴメスさんの息子が、ポルトガル語で父親に成り行きを説明。 ゴメスさんもようやく納得。
おせっかい親父、言葉も文化も異なるので、外国人の雇用は、難しいよ!!

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あるべき対応

会社は、法律(強行法規)以上のことをしていますが、それでも被災労働者から『納得できない』と言われることも多いです。
当該事故が、会社にも非がある場合は、こういうことがままあります。
また、外国出身の労働者の場合は、言葉や文化の違いもあって、こうしたことがありがちです。
場合によっては、会社側からの『あっせん』申請も有効ですので、検討します。
(『あっせん』制度については、弊事務所までお問い合わせください。)

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今後の対策

まず、なによりも、事故の未然回避が重要です。 
安全教育・指導は、十二分に行います。 これが不十分ですと、会社の非が問われます。 教育・指導内容は、記録を取っておきましょう。
また、外国出身者の採用は、慎重に行いましょう。

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就業規則作成
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