労働基準法物語 > 第79条・第80条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第79条・第80条 (平成23年9月13日登録)
(遺族補償)
第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
(葬祭料)
第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。
物語
(遺族補償・葬祭料)
第62話
マサヤ君 : 父が自殺しました。
おせっかい親父 : … なんと言ったらいいか… 心から、お悔やみ申し上げます。
母親を多感な小学校6年生のとき亡くし、父親に育てられたマサヤ君。
現在大学2年生です。
リストラの風が吹きすさぶ中、なんとか会社に残ることの出来た父親。
しかし、従業員が減っても、仕事が減るわけでもなし。
長時間労働を余儀なくされていました。
一方、リストラされた同僚は、求職活動に苦難しました。
マサヤ君 : 遺書に、『仕事に疲れた。』と書いてありました。 会社を訴えます。 労災の請求は、親父さんにお願いします。
おせっかい親父 : 過労自殺ですな。 昔は、労災認定のハードルが高かったのだが(※)、「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」によって、幾分ハードルが引き下げられとる。
※ 労災保険法12条の2の2(『労働者が、故意に負傷、
疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を
生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。』)を根拠に、
自殺は『故意』による死亡であるとして、
国は、原則として労災保険の適用を否定していた。
社長 : 彼は、そんなに仕事で悩んでいたとは思えないが… 確かに夜10時より前に会社を上がることはなかったが、よく、部下を連れて飲みに行ってたようだし…
マサヤ君 : 父は、酔って帰宅したことはありません。 部下の人たちをねぎらう為に、飲みに連れて行ってたんだと思います… 土日も、書斎で会社の持ち帰り仕事をしていました。
社長 : 弁護士とも相談して、対応したいと思うので、しばらく待ってて欲しい… 労災認定に関しては、わしも協力する。 死傷病報告も、念のため提出することにしよう。
ってなわけで、労災請求を行うことに。
おせっかい親父、俺、産業カウンセラーになるよ!!
会社を去るも地獄。会社に残るも地獄。
自己責任を標榜する前に、国はやるべきことをやらなきゃ、いけません。
国にも、『自己責任』があります。
高い税金取っといてっ!!
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あるべき対応
社長の事後の対応はいいようです。
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今後の対策
何よりも、仕事を原因とした自殺の防止です。
ストレス度のチェックは必須です。 常日頃から、従業員の『心の異常』に注意を払いましょう。
なお、例えば、うつの場合の労災の認定は、内的要因の程度、業務の内容・状況、業務外の事情などを総合的に考慮し、社会通念上、うつ病を発症させる危険を内在していて、その危険が現実化したといえる関係にあることが認められるか否かによって判断されます。
いずれにしても、もし『従業員の『心の異常』が認められたら、本人の問題などと放置せず、産業カウンセラー等の活用を図るようにしましょう。
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