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労働基準法物語 > 第77条

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

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労働基準法第77条 (平成23年9月11日登録)

(障害補償)
第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

物語

(障害補償)

第60話

医師 : そろそろ、退院願えませんか?

被災労働者 : だから、右肩がまだ痛いんだよ。

医師 : あなたは、若い頃ピッチャーをおやりになってて、スポーツ肩の可能性が高いんですよ。

被災労働者 : そんなこと、わからないじゃないか。 あのときの事故の怪我がまだ治ってないんじゃないか?  それより、手術失敗して、痛みが取れないんじゃないか?

 1年前、業務中フォークリフト転覆事故で右肩を骨折し、そのまま入院。
 それ以来、痛みが取れず、継続して入院中です。
 会社への籍も、残ったままです。

被災労働者 : おお。 今日は火曜日だ。 ちょっと、外出してきますね。

おせっかい親父 : あなた、毎週金曜日になると、病院から外出してますな。 毎週金曜日がイベントデーになってる、例のパチンコ屋に行ってるそうじゃあ、ないですか? (右肩が痛くても、パチンコはできるようで…)

被災労働者 : へっへっへ。 ばれてたか。 今日も、稼いで来るぞぉ! おお、右肩が痛い痛い。

ってなわけで、 この方がそうかどうかは分かりませんが、労災で休業補償が出ますので、働くよりもずっと楽、ってな手合いがいることも、事実のようです。 労災でいう『治る』とは、治療による効果がそれ以上期待できなくなり、『症状が固定』した状態をいいますが、この方の場合、障害補償が支給されるほどの障害状態とは言えません。 したがって、痛いふりして、ごねている可能性もあるわけです。
おせっかい親父、こいつは、仮病だよ。 労災って、なんなのよ?!

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あるべき対応

会社の考えとしては、雇い続けるのは、最早限界かもしれません。
一度、ご自身から籍を抜いていただき、完治のあかつきには、入社しなおしていただく、というような対応策を模索することになるでしょう。 

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今後の対策

常識的な行動のできない労働者への対応策は、まさしくケースバイケースとなります。
採用の自由の原則の下、最初の見極めが最重要と言えるでしょう。

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