労働基準法物語 > 第75条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第75条 (平成23年9月6日登録)
(療養補償)
第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
(2) 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
(休業補償)
第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
(2) 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。
(3) 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
物語
(療養補償・休業補償)
第59話
社長 : この書類とノートパソコン、2階の会議室に運んでおいてね。
秘書 : はい。 社長。 とっ とっ とっ ギャア”ぁぁぁぁぁ〜 ドッカ〜ンっ
社長 : おぉ〜いぃ 大丈夫かぁぁ??
秘書 : ひ〜 はぶん… とっはにハホホンふぉかふぁいまひた。 (はい。 多分。 とっさにパソコンをかばいました。)
前が見えないくらいに、両手にたくさんの書類とパソコン。
3階から2階に降りる途中、階段から足を踏み外し、
パソコンを守るために、とっさに顔面から着地。
(野球なら、超ファインプレー)
そのまま、病院に運ばれました。
医者 : 頬骨を折ってるようです。 1週間は入院して、様子を見ましょう。 半年くらいは、笑ったりしないで、養生してください。
社長(電話) : 秘書が顔折りました。 すぐ、来てください。
おせっかい親父(電話) : 落ち着いてください。 すぐ行きます。
おせっかい親父は、すぐ会社に駆けつけました。
おせっかい親父 : 会社でできることは、最大限しましょう。 治療費(療養補償)は労災保険から全額出ます。 会社に出られない間の休業補償は、4日目から出ますが、3日間は会社が労基法76条に基づいて、会社が休業補償をすることになります。
社長 : 嫁入り前なのに… どうしよう…
労災は始めての社長。
おせっかい親父の話はうわの空。
ただただ、うろたえるばかり…
ってなわけで、秘書は1ヶ月で職場復帰。 元来、喜怒哀楽の激しい秘書ですが、今は能面のように無表情。 大変、辛そうです。
皆さん、笑い事ではありませんぞ… 流石は社長秘書。すごい職人魂です。
おせっかい親父、俺が代わってあげたい!!
頬骨折ったら、どうすればいいんでしょうか?
経験者・関係者の方がいらっしゃいましたら、是非ご教授ください。
おせっかい親父は、スキーで左ひざ前十字靭帯断裂の経験があります。 昼食時、ビール・焼酎・日本酒等々をしこたま体内に注入し、その勢いで午後コブをかっとんでいたところ、『バキッ』との鈍い音が…
しばらく、左足はブランブラン状態。 半年間はビッコをひいてました。
それでも、次のシーズンからは、サポーターを巻いてスキー復活。
今なお、懲りず、滑り続けています。 なお、もちろん、アルコールはアフタースキーの楽しみ、としています。
なお、まことに勝手ながら70条から74条は割愛させていただきました。
☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡
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あるべき対応
社内で事故が生じたとき、慌てふためかず、ただちに顧問社会保険労務士に連絡したことは、いい対応です。
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今後の対策
そもそもなぜこうした事故が生じたか、の調査・分析が必要です。 その上で、適切な対策立案が求められます。 もし、上司等による無理な業務命令によった場合には、労災保険による給付を超える上乗せ補償が必要となることもあります。 傷害罪や強要罪等が成立する可能性もあり得ます。
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