労働基準法物語 > 第69条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第69条 (平成23年9月5日登録)
(徒弟の弊害排除)
第六十九条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
(2) 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
物語
(徒弟の弊害排除)
第58話
社長 : また、だいぶ草が伸びてきたな。 マスオ、草むしり頼むな。
旋盤工見習のマスオ : またですか? やっと、『トランスフォーマー』見に行けると思ったのに…
社長 : 見習いのクセして、わがまま言うなっ! 草むしりの中には、旋盤の技の秘訣が隠されているぞ。 馬鹿にしてはいけない。 俺は、ちょっと出掛けてくる。
しぶしぶ、社長宅の草むしりをしていると…
おせっかい親父 : 精が出るね。 熱中症に気をつけてな。 この帽子、使いな! あれ、君は社長の息子さんだったっけ?
旋盤工見習のマスオ : ありがとうございます。 いいえ。 春に田舎の工業高校卒業して、社長の工場に入りました。 これも、見習いの一環でして… お給料は5万円で安いですが、家の離れをタダで借りてますので、十分です。 それに、独身の社長の3度の食事も僕が作っていますが、僕も一緒に食べさせてもらっていますし…
おせっかい親父 : 社長は独身主義者だった。 ところで、ん〜 家賃と食事がお給料代わりかぁ 現物給付みたいだねぇ 労基法24条に抵触しておる可能性があるなぁ… 最低賃金に引っ掛かる可能性もある。 それに、家事手伝かいね? 労基法69条2項にも抵触する虞があるなぁ… ところで、社長はどうしたかね?
旋盤工見習のマスオ : 日曜日ですので、当然、いつものようにゴルフに行ってますよ。 ゴルフ場は台風の影響で雨かもしれませんが…
ってなわけで、明日にでも(執筆時点では今日)社長にご指導申し上げよう、と考えているおせっかい親父です。
社長、同じ草かり(ゴルフ)なら、ご自宅の庭の草かりすればぁ!!
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《参考》
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
(2) 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
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あるべき対応
徒弟の弊害排除が本条の趣旨です。
本条には罰則の適用がなく、訓示規定とされています。 しかしながら、強制労働の禁止(労働基準法第5条)・虐待酷使の禁止(児童福祉法)による処罰を受ける可能性があります。
決して、こうしたことはしてはなりません。
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今後の対策
『愛の鞭』というものは通用しません。
目的・手段の関係を間違えると、とんでもないことになりません。
正しい教育計画を立てて実行しましょう。
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