労働基準法物語 > 第68条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第68条 (平成23年9月4日登録)
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
物語
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第57話
チエミ : 親父さん。 不当解雇で訴えます。
おせっかい親父 : どうした?
チエミ : 生理休暇取ったら、クビだって言われて… 1か月分のお金をもらったんですけど、これって、会社にやましいことがあるから、手切れ金ってことで、くれたんですよね? もう、くやしいです……
泣きながら話を続けるチエミちゃん。 埒があかないので、会社に確認することに。
社長 : いやぁ。この4月、高卒で採った娘なんですが。 生理不順ってことで、月5日も生理休暇を取るんですよ。 請求されれば、与えています。 でも、生理休暇を取らなければいけないほどの娘が、テニスやれますか? あの日も、スポーツクラブでテニスやってたんですよ。 私も通っているスポーツクラブなので、バレバレですよ。 腰を疲労骨折して、公式行事の夏巡業を休場していながら、故郷モンゴルでサッカーやってた朝青龍のようなものじゃないですか。 それに、未成年なのに、隠れてタバコも吸ってるんですよ。 遅刻も多いし。 再三の注意にもかかわらず、またこういうことですので、解雇予告手当を支払って解雇しました。
ってなわけで、労働局にあっせん(※)申請することに。
おせっかい親父、あっせん代理人お願いします!!
(※)『あっせん』とは、労働局が行う個別労働紛争解決制度です。お金と時間のかかる訴訟と異なり、無料で利用でき、迅速な解決が可能です。年々、利用者数が増えています。
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あるべき対応
生理休暇は、生理であることのみをもって休暇を請求することを認めたものではなく、生理のため就業が著しく困難な状態にある場合に認められるものです。 したがって、当事案の場合は、相当の懲戒もやむを得ません。 ただし、(懲戒)解雇が相当であるか否かは慎重な見極めが必要です。
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今後の対策
生理休暇の請求にあたっては、原則として、特別な証明は不要であり、仮に証明を求める場合でも、医師の診断書のような厳格な証明を求めることは不当とされ、例えば同僚の証言程度の簡単な証明によるべき、とされています。
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