労働基準法物語 > 第67条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第67条 (平成23年9月1日登録)
(育児時間)
第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
(2) 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
物語
(育児時間)
第56話
社長 : 育児時間は、労基法67条1項には、『一日二回各々少なくとも三十分』請求することができる。』とある。 くっつけて1時間請求されたんだが、これは受けなければならないのかね?
おせっかい親父 : 御社の就業規則を見ても、そういった例に対応する規定がありませんな。 そうすると、趣旨的には、(午前と午後に)30分ずつ、育児時間を与えてください、ということじゃから、必ずしも応じる必要はありませんな。
社長 : ほぉ。 いや、要求どおり、与えてやってもいいかな、とも思ってる。 ところで、賃金はどうなる?
おせっかい親父 : 御社の就業規則ですと、『通常の賃金を支払う』となっていますな。 でも、先ほど言った趣旨から、30分の分は支払義務はないじゃろな。
社長 : ほぉ。 あとの30分の分は、私用外出のように考えればいいわけだな?
ってなわけで、育児に関して優しい社長は、要求された時間は与えることにしました。
おせっかい親父、賃金も『この30分の分も、最低賃金相当額を支払う。』と変更したいんだが!!
少子高齢化の急速な進展の中、こうした会社が増えればいいですね。
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あるべき対応
とてもいい対応です。
本条の目的は、産婦の母性保護・育児時間確保支援です。 請求されれば、拒否できません。 ただし、30分には往復時間を含めてもいいので、比較的会社・自宅間の近い産婦以外は、始業時刻を30分繰り下げ、終業時刻を30分繰り上げる、というような請求になるのではないでしょうか。 なお、本条の育児時間は、無給でもかまいません。
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今後の対策
ワーク・ライフバランスの推進は、社会的要請であり、この貢献は会社の社会的価値を高めます。
制度の積極的活用は、当該従業員のみでなく、他の従業員に対しても心理的効果を高めます。 ES(従業員満足度)の向上は、ひいてはCS(顧客満足度)の向上につながり、会社の利益向上にもつながります。
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