就業規則を、格安にてご提供いたしております。 これまで、長年にわたり厚生労働省(山梨労働局・甲府労働基準監督署)総合労働相談員、川崎南労働基準監督署就業規則普及指導員としてつとめ、1万件を超えるご相談に対応してきました。 その経験に基づく就業規則をご提供します。 サポートも万全です。就業規則作成・運用サポートのSLLO

労働基準法物語 > 第67条

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。
弊事務所オリジナル就業規則をベースにした就業規則を、格安にてご提供中です。

労働基準法第67条 (平成23年9月1日登録)

(育児時間)
第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
(2) 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

物語

(育児時間)

第56話

社長 : 育児時間は、労基法67条1項には、『一日二回各々少なくとも三十分』請求することができる。』とある。 くっつけて1時間請求されたんだが、これは受けなければならないのかね?

おせっかい親父 : 御社の就業規則を見ても、そういった例に対応する規定がありませんな。 そうすると、趣旨的には、(午前と午後に)30分ずつ、育児時間を与えてください、ということじゃから、必ずしも応じる必要はありませんな。

社長 : ほぉ。 いや、要求どおり、与えてやってもいいかな、とも思ってる。 ところで、賃金はどうなる?

おせっかい親父 : 御社の就業規則ですと、『通常の賃金を支払う』となっていますな。 でも、先ほど言った趣旨から、30分の分は支払義務はないじゃろな。

社長 : ほぉ。 あとの30分の分は、私用外出のように考えればいいわけだな?

ってなわけで、育児に関して優しい社長は、要求された時間は与えることにしました。
おせっかい親父、賃金も『この30分の分も、最低賃金相当額を支払う。』と変更したいんだが!!
少子高齢化の急速な進展の中、こうした会社が増えればいいですね。

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。
弊事務所オリジナル就業規則をベースにした就業規則を、格安にてご提供中です。

あるべき対応

とてもいい対応です。
本条の目的は、産婦の母性保護・育児時間確保支援です。 請求されれば、拒否できません。 ただし、30分には往復時間を含めてもいいので、比較的会社・自宅間の近い産婦以外は、始業時刻を30分繰り下げ、終業時刻を30分繰り上げる、というような請求になるのではないでしょうか。 なお、本条の育児時間は、無給でもかまいません。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。
弊事務所オリジナル就業規則をベースにした就業規則を、格安にてご提供中です。

今後の対策

ワーク・ライフバランスの推進は、社会的要請であり、この貢献は会社の社会的価値を高めます。
制度の積極的活用は、当該従業員のみでなく、他の従業員に対しても心理的効果を高めます。 ES(従業員満足度)の向上は、ひいてはCS(顧客満足度)の向上につながり、会社の利益向上にもつながります。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。
弊事務所オリジナル就業規則をベースにした就業規則を、格安にてご提供中です。

無料電話相談・お問い合わせ (就業規則・労働トラブル相談)

■無料電話相談
労使双方から、就業規則・労働トラブルに関して、一回15分まで無料で電話相談をお受けしています。
15分を超えますと、有料となります。
対応時間は、ページトップ記載のとおりです。
■お問い合わせ(無料)
対応時間は、ページトップ記載のとおりです。

メインメニュー

労働トラブル事案集


就業規則のSLLO
就業規則作成・運用のための
おすすめ文献をご紹介します。
私も使っています。
(絶版・旧版となっている場合も
あります。)
就業規則作成
労働基準監督官必携!
労働基準法コンメンタール上巻

就業規則作成
労働基準監督官必携!
労働基準法コンメンタール下巻

就業規則作成
労働基準監督官必携!
労働基準法解釈総覧

就業規則作成
トラブル回避のため一読を!
採用から退職までの法律知識


山梨県甲府市(甲府市、中道町、上九一色村)、山梨県富士吉田市、山梨県都留市、山梨県山梨市、(山梨市、牧丘町、三富村)、山梨県大月市、山梨県韮崎市、山梨県南アルプス市(八田村、白根町、芦安村、若草町、櫛形町、甲西町)、山梨県北杜市(明野村、須玉町、高根町、長坂町、大泉村、白州町、武川村、小淵沢町)、山梨県甲斐市(竜王町、敷島町、双葉町)、山梨県笛吹市(春日居町、石和町、御坂町、一宮町、八代町、境川村、芦川村)、山梨県上野原市(上野原町・秋山村)、山梨県甲州市(塩山市、勝沼町、大和村)、山梨県中央市(玉穂町、田富町、豊富村)、山梨県西八代郡市川三郷町(三珠町、市川大門町、六郷町)、山梨県南巨摩郡富士川町(増穂町、鰍沢町)、早川町、身延町(下部町、中富町、身延町)、南部町(南部町、富沢町)、山梨県中巨摩郡、昭和町、山梨県南都留郡、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、山梨県富士河口湖町(河口湖町、勝山村、足和田村、上九一色村)、山梨県北都留郡、小菅村、丹波山村


inserted by FC2 system