労働基準法物語 > 第66条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第66条 (平成23年8月29日登録)
第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二
条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
(2) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
(3) 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
物語
(妊産婦)
第55話
産後休暇が終わって会社に復帰したマイちゃん。 ミユも、順調に育っています。
ところが、旦那さんが大変なことに…
元来生真面目な旦那さんで、この4月課長に昇格してからも、長時間労働が続いていました。
ストレスから、夏風邪をこじらせ、肺炎で入院してしまいました。
マイちゃん : 夫は最低2週間の入院加療が必要と診断されました。 すみませんが、夫がよくなるまで、残業を免除してください。 育児休業や育児短時間勤務制度等も検討しましたが、生活費のこともあって、労基法66条2項の残業免除を選びます。 ミユは、お隣の星野さんに昼間の時間だけお願いできました。
社長 : 悪いけど、勘弁してよ。 マイちゃんの産後休暇中は、派遣社員でつないでいたけど、やっぱり、マイちゃんじゃないと、ダメだね。 よろしく頼むよ。 このとおり。 お願いしますっ!
おせっかい親父 : こないだ、飲んだときにお話した母性保護の規定じゃよ。 マイちゃんも、よく研究しているようだね。
社長 : … まあ、引き続き育児休業でも取られて、その間また派遣社員でつなぐとなると… また、一から教育しなければならないし… よし。 長くても、2週間ってことで、残業を免除することにしよう。
ってなわけで、マイちゃんの請求を飲むことに。
おせっかい親父、回復に時間がかかって、2週間を超えるようだったら、あんたにマイちゃんの仕事を肩代わりしてもらうからね!! 覚悟しといて!!
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あるべき対応
妊産婦(妊婦・産後1年を経過しない産婦)の保護規定の一つです。
会社には、こうしたときのリスク管理が求められます。
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今後の対策
本事例のような場合に限らず、常に、突然の戦力離脱を想定していなければなりません。 『想定外』なんて言葉は通用しません。
まずは、くれぐれも、当該従業員に頼り切った専担業務を作らないことです。 他の従業員がいつでもフォローできる体制を構築しましょう。
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