労働基準法物語 > 第65条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第65条 (平成23年8月25日登録)
(産前産後)
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
(2) 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
(3) 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
物語
(産前産後)
第54話
パートのリナちゃん : すいません。 出産予定日は1ヶ月後なんですが、初産で不安ですし、お医者さんからも、そろそろ仕事は控えた方がいい、と言われていますので、産前休暇をください。 それと、お金がいろいろ入り用ですので、その前に7日間、有給休暇をください。
社長 : そうはいかんな。 うちに来て11ヶ月目だよな。 まだ1年経ってないので、産前休暇は取れないんだよ。 欠勤になるよ。 それに、産前休暇の間は、うちの場合、無給なんだから、同じじゃないか。 なあ、親父。
おせっかい親父 : それは、育児休業のことのようじゃな。 産前産後の休暇は、そういった要件はないんじゃよ。 確かに、御社の規定では、産前産後の休暇に対しては無給ということになってはいる。 しかし、法的に堂々ととれる休暇なんで、欠勤と同じとは言えんのじゃよ。
社長 : おいおい、まだ脅かす気かい? パートに有休はないっ、なんて言ったりしないんで、後生だから、これ以上、いじめないでぇ〜
パートのリナちゃん :そうは、いきません。 親父さん、話を聞いてください。 入社時、6ヶ月の試用期間が終わったら、正社員にしてくれる、って言ってたんですよ。 労働時間は5時間45分から8時間に伸びました。 けれど、社会保険に入れてくれないんです。 休みは、土日・祝祭日だけですよ。
おせっかい親父 : それはまずいですな。 今は旦那さんの被扶養者となっていますな。 そうすると、家族出産育児一時金は出るが、出産手当金は出ないことになる。 リナちゃんの場合、社会保険加入の要件を充たしておるので、社会保険の資格取得手続きが必要ですな。 そうすれば、産前産後の間、出産手当金が出ることになるよ。
ってなわけで、元パートのリナちゃんの申し出どおりにすることに。 健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きも、済ませました。 もちろん、『パートの』の冠詞も取れました。
おせっかい親父、あんまり、うちの従業員に知恵つけないでぇ〜?!
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あるべき対応
(今般のパート)妊産婦をめぐる労働トラブルの未然回避のためには、労働基準法のみならず、パート労働法・雇用保険法・健康保険法・育児介護休業法等々、様々な法律に留意する必要があります。 その上で、正しい運用を心がけましょう。
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今後の対策
個々の問題については、行政等に確認して対応することも可能といえば可能ですが、この事案のように、労働基準監督署・ハローワーク・健保協会(健保組合)その他横断的なときは、なかなか困難です。
やはり、専門家(社会保険労務士)の活用が、リーズナブルと言えましょう。
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