労働基準法物語 > 第64条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第64条 (平成23年8月20日登録)
(帰郷旅費)
第六十四条 満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。
(坑内労働の禁止)
第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
物語
(帰郷旅費)
第52話
16歳の店員 : おはようございます。
店長 : なんだ、この暑い中、そんな涼しい顔してっ。 おいっ! お客様から、預かったお金をポケットに入れてる、って話を受けたぞっ! 道理で、お前が入ってから5日間というもの、キャッシュが合わなかったわけだ…
何年か前に問題になった、社保庁や役場の職員の、年金保険料着服も許せんが、お前も許せん!
ええぃ、お前はクビだっ!
おかげで、この2日間急に涼しくなって、アイスクリームも売れないじゃないか!
16歳の店員 : ごめんなさい… お金は返します…
店長 : 当たり前だ! むこう三年、江戸十里四方、所払いを命ずる!!
16歳の店員 : ははぁ 恐れ入りました… 田舎に帰ります …… 3年経ったら、また帰ってきます… でも、昨日までの日払いのお給料とあわせて、全部、昨日パチスロで摩って、無一文です… それに、昨日今日の涼しさは、俺とは関係ないっすよ…
店長 : ふざけるなっ とっとと出て行けっ! 寮費と取ったお金は、田舎の自宅に請求書を送るから、待ってろ! もう、一生所払いだっ!
おせっかい親父 : ちょっと待った。 労基法64条により、田舎に帰る旅費を負担しなければなりませんぞ。 もっとも、監督署の認定を受ければ別じゃが。
店長 : なんだってぇ! なんだ、てめぇ… あっ、親父さん…
ってなわけで、監督署も嫌いだし、しぶしぶ、帰郷のための切符を買ってやることに。
おせっかい親父、なんやかんやで18歳未満のやつの扱いは面倒だ。 これから、金輪際18歳未満は雇わんぞ!!
なお、労働基準法第63条の物語は、誠に勝手ながら、割愛させていただきました。
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あるべき対応
本事案で、解雇予告の問題(労働基準法第20条)が生じないのか、疑問に思われましたか?
思われたのであれば、正解です。
仮に、契約期間が3ヶ月で、試用期間を設けず雇い入れたとすれば、解雇予告が必要です。
ですので、パート・アルバイトを3ヶ月更新で雇い入れたりすることがありますが、最初の期に試用期間を設けないと、雇い入れ14日以内に解雇するときは、解雇予告が必要となります。
したがって、パート・アルバイトの雇い入れるときは、期間を2ヶ月以内にするか、あるいは試用期間を設ける等が必要となるでしょう。
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今後の対策
これまで、児童(15歳到達年度末以下)・年少者(18歳未満)・未成年者(20歳未満)を雇い入れる際の、注意点を見てきました。
常に意識している必要はありませんが、頭の片隅に置いておき、いつでも引き出して確認できるようにしておきましょう。
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