労働基準法物語 > 第64条の2・3
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第64条の2・3 (平成23年8月22日登録)
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
(2) 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
(3) 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。
(坑内業務の就業制限)
第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
物語
第53話
社長 : 最近は、女性が強いねぇ。
おせっかい親父 : 男が弱くなったんじゃないかな? まあ、社長は、奥さんの尻に敷かれてるようだからねぇ。
社長 : 法的にも、すっかり、男女平等っちゅう領域になってるよねぇ。 はぁ? うちのおっかあは、優しいよ! 親父の嫁はん、とはちゃうでぇ!!
おせっかい親父 : そか… うちの話だったか… 特に、労働法分野ではね。 だけど、母性保護という観点では、上の条文の様に女性の権利が強化されとるんじゃよ。
ってなわけで、酒を飲み交わせながら、身を任せる時の流れの中、あらためて、感慨にひたる二人でした。
おせっかい親父、父権の回復、もう無理かね?!
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あるべき対応
男女平等は、以前と比べると、かなり世の中に浸透してきた感じはします。
しかしながら、『男だから・女だから』・『男のくせに・女のくせに』という感覚は払拭されません。 いや、深層心理的には、なくなることはないでしょう。 これは、自然な感覚です。 無理な排除は、かえって世の中をおかしくします。
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今後の対策
さて、労働法分野では、男女雇用機会均等法によって、採用から退職までのほとんどのステージにおいて、男女は平等に扱わなければならないようにされています。 これは、性別を理由に、差別してはいけない、というもので、個人差を理由としたものは、合理的なものであれば有効です。
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