労働基準法物語 > 第62条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第62条 (平成23年8月19日登録)
(危険有害業務の就業制限)
第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
(2) 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
(3) 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
物語
(危険有害業務の就業制限)
第51話
タツヤ : 職務不敵格、ってことで、クビになったんですけど… もう、会社には戻る気はありませんが、ショックです。 これが、解雇通告書です。
おせっかい親父 : 職務不敵格? 『敵』の字が、違うような気がするんだけど… 敵味方の敵になってるね… 『適』がほんとだよね。 でも、職務不適格、だけでは、意味不明だね。
タツヤ : 俺、農林高校を1年で中退して、農業特区の会社に入ったんですけど、一度遅刻して、日勤教育をさせられて… 会社の畑に農薬蒔いてこいって… でも、この農薬には劇毒物の『クロルピリホス』が入っていたんですよ。 なんで、社長に言ったら、クビになったんですよ。
おせっかい親父 : それで、タツヤ君を、『敵』とみなしたわけですな。 社長、労基法62条2項で、『使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料を…を飛散し…場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。』となっておるのをご存知かな?
社長 : うちの決まりじゃ、遅刻するとこういう罰が待ってるんだよ。
おせっかい親父 : そういう罰そのものも問題じゃが、労基法に抵触する虞があるね。
ってなわけで、それ以降、農薬蒔きの罰則はやめて、草むしり、ってことに…
当然、解雇は撤回しました。
おせっかい親父、これでどうかね?
う〜ん。 まだ、あやしいところだねぇ〜
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あるべき対応
本事案では、不当解雇も問題となります(労働契約法第16条)。
《参考》
労働契約法
(解雇)
第十六条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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今後の対策
まだまだ成長発展中の年少者です。 生かすも殺すも会社の方針・行動しだいです。 今後を託す大切な人材ですので、あせらず育てましょう。
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