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労働基準法物語 > 第61条

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

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労働基準法第61条 (平成23年8月18日登録)

(深夜業)
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
(2) 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
(3) 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
(4) 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
(5) 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。

物語

(深夜業)

第50話

おせっかい親父 : おお。 だいぶ飲んだな… 梅雨明け記念に、もう一つ、もらおうかな… このあっちゃんスペシャル、っての一つねっ!

あっちゃん(高校2年生) : よろこんでぇ。 でも、梅雨は大分前に明けてますよぉ〜 おじさん、飲みすぎぃ〜(笑)

おせっかい親父 : ん? あれぇ〜 隣のあっちゃんじゃない?

あっちゃん : あれぇ? 親父さんだぁ!

おせっかい親父 : う〜いっ 確か、うちの娘と同い年だったよね?

あっちゃん : ゆうこ、元気ですか?

おせっかい親父 : うん。 シカゴのハイスクールに留学中だけど… 最近、メールもなくてね。 まあ、『便りのないのは、よい知らせ』っていうやつかな? あっはっはっはっ!……

店長 : それ言うなら、『便りのないのは、よい便り』じゃないですか? あれ? あっちゃん、まだいたの? もう、10時過ぎだよ!

あっちゃん : はい。 あ盆明けで、お客さん戻ってきたし。 これからですよぉ〜

おせっかい親父 : わし的には『便りのないのは、よい知らせ』じゃ。 まあ、どっちでもいいか… おや、まあ… 10時、回ったの? それじゃあ、帰らなきゃまずいよ。 これは、どっちでもいい、ってわけには、いかないかも、かも…

あっちゃん : 大丈夫ですよ。 夏休みですから。

おせっかい親父 : ってか、確か、18歳未満だと、夜10時以降は、働いちゃダメだったんだと思うんだけど… あ〜 今日は飲みすぎて、頭まわんないぃ……

店長 : 親父さん。 しっかりしてください。 私は、法律違反はできませんよ。

おせっかい親父 : おお。 なんだか、酔いが醒めてきたよな…

ってなわけで、労基法61条が頭をめぐってきたおせっかい親父…
おせっかい親父、飲みすぎには、注意しましょう!!
正確には、『便りのないのは、よい便り』ですよっ!

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あるべき対応

年少者(18歳未満)には、原則として法定時間超労働・休日労働(前条)・深夜業(本条)をさせられません。 十分注意しましょう。 本人から、こうした労働を求められても、ダメです。

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今後の対策

年少者(18歳未満)・児童(15歳年度末以下)の雇用は、法令上様々な制約を受けます。
できれば、雇用は回避した方が無難かもしれません。
どうしても、雇用が必要であれば、法令遵守に留意しましょう。

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