労働基準法物語 > 第60条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第60条 (平成23年8月17日登録)
(労働時間及び休日)
第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条及び第四十条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
(2) 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
(3) 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。
物語
(労働時間及び休日)
社長 : ナカジぃ。 悪いね。 今日は残業頼むよ。 あ〜忙しい…
ナカジぃ : はい。
おせっかい親父 : あれ? 中島君は、17歳だったよね。
ナカジぃ : はい。 9月15日に18歳になりますが…
おせっかい親父 : 18歳未満となると、1日8時間を超えて、会社は労働させてはならないんじゃが…
社長 : うちは、一日7時間半ですので…
おせっかい親父 : あなたの会社は、確かに36協定は監督署に提出しているが… 中島君に、30分を超えて、残業させたりしていないよね?
社長 : … たまには、そんなこともあったかも… でも、ちゃんと、残業代は支払ってますので…
おせっかい親父 ; ン〜 それはまずいね。 残業代を支払っても、民事的にはクリアするかもしれませんが、刑事的には問題ですな。
ってなわけで、社長は、この点を改善することになりました。
おせっかい親父、ちゃんとそ〜ゆ〜こと、早く教えてよ!!
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あるべき対応
他に従業員がいるのであれば、年少者等制約を受ける者ではない従業員に仕事を引き継がせましょう。 そうした従業員がいないとすれば、そもそも人事に問題がありましょう。
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今後の対策
中長期的な人事計画の検討も必要です。
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