労働基準法物語 > 第59条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第59条 (平成23年8月15日登録)
(未成年者の賃金請求権)
第五十九条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
物語
(未成年者の賃金請求権)
第48話
町工場の社長 : 未成年のアルバイト学生の親から、妙なことを言われて、困っています。 『賃金は、本人にきちんと支払った。』と言っても、『俺の同意がない以上、取り消す。』と言って、取り合ってくれません。 なんでも、この親は、法学部出身だということで…
おせっかい親父 : 確かに、民法の規定だけ見ますと、未成年者は制限行為能力者と言って、原則として、『法律行為を単独で行えない』ということになっており、法律行為である賃金受領も、『単に利益を得』る行為でもないので、親の同意が必要というふうになりそうではある。 しかし、労基法58条と同じ趣旨で、親が代わりに賃金を受け取ることの弊害の方が心配なんじゃ。 逆に、額に汗して働いた結果、受ける賃金なので、無駄遣いの心配も少ないじゃろ。 そこで、『未成年者は、独立して賃金を請求することができる。』としたのじゃよ。 親御さんは、民法はよくご存知のようじゃが、民法の特別法でもある労働基準法を、ご理解していないようですな。
未成年のアルバイト学生 : 最初のお給料でしたので、感激しました。 親父に、ネクタイの一つでもプレゼントしようかと思っています。
ってなわけで、親の心子知らず、ならぬ、子の心親知らず。
おせっかい親父、最近の子供も、あながち捨てたものじゃないね!!
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あるべき対応
親が子を食い物にした戦前の苦い経験による条文です。 労働基準法第24条には、『本人に直接支払わなければならない(直接払いの原則)』とあり、この原則が未成年者の場合にもあてはまることを、明確にしています。
最近、弁護士から、『弁護士は労働者に代わって賃金を受領して構わないか?』との相談を受けたことがありますが、当然『×』です。 どうも、最近は、自分で調べて考えることをサボりたがる、省エネ節電型の弁護士が増えているようです。
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今後の対策
なお、未成年者を雇い入れる場合は、『身元保証人』を取る等、別途安全策を講ずることも必要でしょう。
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