労働基準法物語 > 第58条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第58条 (平成23年8月13日登録)
(未成年者の労働契約)
第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
(2) 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
物語
(未成年者の労働契約)
第47話
大学2年生 : ハローワークの求人票を見て、来ました。
コンビニ採用担当 : 履歴書を見せてください。 19歳ですね。 (採用マニュアルを見ながら…)親の同意を得ていますか?
大学2年生 : 労働基準法の58条には、『親は未成年者に代わって労働契約を締結をしてはならない。』と書いてありますよね? 知らないんですか?
コンビニ採用担当 : ………
おせっかい親父 : 確かに、そのとおり。 ただし、労基法58条は、成年擬制を定める規定ではなく、民法の規定を排除するものでもないので、親権者の同意は必要になるんじゃよ。 その昔は、親が子の代わりに労働契約を締結して、親が子供を食い物にした、という悪習があった。 これを排除するために、代理はいけない、としたものなんじゃよ。 しかし、大学生といっても、社会経験がまだまだ不足しているので、親の同意は必要だということじゃ。
コンビニ採用担当 : そういうことですので、親の同意書をお持ちになっていただけますか?
ってなわけで、大学生ともなると、中途半端に知識を得ていますので、世話がかかります。
おせっかい親父、学校でも労働に関する法律の教育、ちゃんとやって欲しいものですね!!
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あるべき対応
未成年者(20歳未満の者)を雇い入れるときは、親権者の同意が必要です(民法第5条)。
労働基準法の58条に『親は未成年者に代わって労働契約を締結をしてはならない。』とあるため、これを誤解し、未成年者は一人で労働契約を締結できる、なんて考えてしまう方がいらっしゃいますが、そういうことではありません。 趣旨は、物語中の記述のとおりです。
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今後の対策
労務担当者は、単に労働基準法等労働に関する法令のみならず、憲法・民法・刑法その他、様々な法令に精通する必要があります。
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