労働基準法物語 > 第57条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第57条 (平成23年8月12日登録)
(年少者の証明書)
第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
(2) 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
物語
(年少者の証明書)
第46話
パブ店長 : いらっしゃいませ。 申し訳ございませんけど、まだ開店前でして…
監督官 : こんにちは。 労働基準監督署のものです。 今日は、御社の労働実態を確認させていただきたく、ご訪問させていただきました。 こちらの方は、御社でお勤めの方ですか?
パブ店長 : あっ、まぁ…
コンパニオン : よかったぁ〜 ほんとに来てくれたんですね。 助けてくださいぃっ!
監督官 : この娘から、相談がありまして、ご訪問させていただきました。 なんでも、多額のお金を貸して、お店で雇ってるそうですね。 この娘の学生証を見せてもらいましたが、まだ17歳ですね。 年齢証明書を置いてありますか?
パブ店長 : っざっけんじゃねえぞぉ。 田舎から出てきて、こいつから働かせてくれ、って言うから、おいてやってんだよ。 ボケっ!!
監督官 : 落ち着いてください。 18歳以上なら、監督署としては問題ありません。
パブ店長 : 17歳? こいつは、自分で21歳って言ってたよ。 おお、おせっかい親父、いいところに来てくれた。
おせっかい親父 : あいにく、今日はお宅のお客じゃないよ。 年齢は、御社が確認しなければいけませんねぇ。 あと、1分でも遅刻すると、5000円罰金、ということですか? お客様を取れないときは、逆に1万円をお店に支払う、とかで。 しかも、田舎に逃げて帰ろうとでもすれば、『うちの店には、暴力団が付いてるんだよ。 田舎のご両親がどうなるかわかってるんだろうなっ!』っとか言って、脅しをかけるそうですね。 警察に通報しますか? 私も空手3段ですので(うそです。)、そこんところ、夜露四苦っ(よろしくっ)!!(言ってはみたものの、足はガクガクでした…)
パブ店長 : なんなんだよぉ〜 ちくしょう。 今日の俺の運勢、テレビで言ってたとおり、最悪だよ。
ってなわけで、あわてふためくパブ店長。
おせっかい親父、もう、あんたはうちの店、出入り禁止だからなっ!!
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あるべき対応
年少者(18歳未満の労働者)を使用する場合は、年齢証明書(住民票記載事項の証明書)が必要です。 年齢の確認には、慎重さが求められます。
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今後の対策
まず、年少者の雇いいれが業務遂行上必要なのか、妥当なのか、十分な検討が必要です。
肯定された場合は、法律上様々な規制があるため、その遵守が必要です。
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