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労働基準法物語 > 第56条

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

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労働基準法第56条 (平成23年8月11日登録)

(最低年齢)
第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
(2) 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

物語

(最低年齢)

社長 : いやぁ、驚いた。 この3月、中学3年の子を、3学期の終わったあとアルバイトで雇ったら、その子の学校から苦情がありましてな…

おせっかい親父 : ほぉ。 それは『使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。』ってやつですな。 少し前までは、満15歳に達していれば、アルバイトもOKじゃったんだが、今はダメなんですな。

社長 : わしの若い頃は、こんなことはなかったが…

おせっかい親父 : 私も、中学3年の3学期の終わったあと、メッキ工場で、生まれて初めてアルバイトをしましたよ。 いやぁ〜 懐かしいなぁ〜。

社長 : なんだか、よく分からない条文だけど、要は、高校生になった後じゃないと、アルバイトとして雇えん、ってこっちゃな?

おせっかい親父 : まあ、そういうことですな。

ってなわけで、その後はビールを飲み交わせながら、昔話に興ずる二人でした。
おせっかい親父、法律ってやつは、進化してるの? それとも、国会議員が趣味で作ったり変えたりしてるの? ひょっとして、退化してる部分もあるんじゃないの? 多くは、行政マンの自作自演ですが…

菅さんの次は、誰が継ぐのか…

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あるべき対応

本人(とその家族)のためによかれ、と考えてしたことが、違法とされたり、あだとなったりすることもあります。
慎重な対応が求められます。

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今後の対策

15歳到達年度末までの児童、18歳未満の年少者、20歳未満の未成年者は、労働基準法で多くの保護を受けています(会社側から見れば、多くの制約があります。)。
これらを十分に把握の上、雇い入れするよう、注意しましょう。

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就業規則作成
労働基準監督官必携!
労働基準法コンメンタール上巻

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