労働基準法物語 > 第41条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第41条 (平成23年8月9日登録)
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
物語
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第44話
新任課長 : 最近、悩んでるんですけど…
おせっかい親父 : やっぱりねぇ。 最近、毛が薄くなってきたからね。 いいカツラ知ってるよ。
新任課長 : はぁっ? そういうことじゃなくって… 主任から課長になった途端、残業代が出なくなって… 主任時代よりも、手取りが減ってしまって… 張り合いがなくなってしまいました…
おせっかい親父 : ごめんごめん。 そういうことね。
新任課長 : 仕事の内容も、入社以来経理一筋だったのですが、販売部の新商品開発担当課長といって、部下もなく、社長の頭になって、新商品を開発しろと… いくつかアイデアを出したのですが、アイデア自体が稚拙だとか、費用対効果の面から採用できないとか… すべてボツです。 私には無理です… 経理の主任時代と同じように、朝8時半から夜10時位まで会社にはいるんですが… なんか、給料泥棒みたいで… でも、娘の結婚や息子の大学進学でお金も必要で…
社長 : 彼は、経理部時代はやり手の経理マンだったのだが、なにせ、経理部は古参が多くて、経理課長の席がなかったのでな… 販売部の課長では、荷が重すぎたのかなぁ… 初めのうちは、張り切っていたのだが…
おせっかい親父 : 確かに、労働基準法第41条第2項で、『事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者』には、『この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない。』となっていて、1日8時間、1週40時間の労働時間の制限や、そもそも残業や休出をしても、割増賃金を支払わなくてもいいことにはなっている。 しかし、部下のいない課長となると、管理監督者と言えるか、あやしくはなるね。 でも、それ以上に、慣れない仕事で、相当悩んでるようじゃね。
しばらく様子を見ていた社長ですが、なすすべなく、新任課長はとうとう医者から『うつ病』の診断を受けたのでした。 現在は、会社を休職中です。 労災を申請中ですが、家庭問題も大きな比重を占めていることから、認定は難しいかもしれません。
ってなわけで、会社も新任課長もその家族も、大変困ってしまいました。
いつもご訪問していただいている皆様、いいお考えがありましたら、是非おせっかい親父にご教授ください!!
なお、労働基準法第40条の物語は、誠に勝手ながら割愛させていただきました。
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あるべき対応
私がかつて勤務した会社では、管理職になりたがらない社員が増えているようです。
責任が重くなる反面、残業代が出なくなるため賃金が主任・係長時代より一時期減ってしまうからです。
若手が増えないため、以前のように部下も少ないか全くいない、なんてことも多いのも原因のひとつです。
過重労働のため、うつになった者や過労自殺・過労死した者もいます。
適材・適所が求められます。
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今後の対策
部署によっては、これまでのピラミッド型組織からフラット型組織への転換の検討も必要かもしれません。
思い切って、管理職を全てなくした会社もあります。
これにより、多くの社員の自主性が存分に発揮され、スピーディなアクションが可能になりました。
もちろん、会社の業績も上昇しています。
閉塞状況の日本経済ですが、自社もこれに付き合っていても仕方ありません。 大胆な変革も必要です。
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