労働基準法物語 > 第38条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第38条 (平成23年8月4日登録)
(時間計算)
第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
(2) 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。
物語
(時間計算)
第39話
コンビニ店長 : なんだか、アルバイト店員から割増賃金を支払え、って言われて困ってるんですけど…
おせっかい親父 : どういうことかね?
コンビニ店長 : この店員は、昼間はサラリーマンで、なんでも家のローンが残っているが、会社が経営状況が思わしくないので残業がないってことで、仕事を終えた後、うちでアルバイトをしてまして…
おせっかい親父 : それは、労働基準法第38条の『労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。』ってやつじゃな。 あなたのところで8時間を超えれば、あなたのところで割増賃金を支払わなければならなくなるんじゃよ。
コンビニ店長 : そんな〜! うちは、ボランティアで仕事やってるんじゃないんですよっ!!
ってなわけで、こりたコンビニ店長。 それ以降、リーマンバイトは雇わないようにしたコンビニ店長でした。
おせっかい親父、労働基準法ってやつは、問題だらけじゃないですか!!
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あるべき対応
他に勤務があり、通算して1日8時間を超えたことを知ったときは、割増賃金を支払わなければなりません。
なお、事実を知らなかったときは、事実の錯誤として責任阻却され、罪に問われない可能性がありますが、事実を知りただ法律を知らなかったときは、法律の錯誤として責任阻却はなされず、罪に問われる可能性があります。
『そんな法律は知らない。』という言い訳はきかない、ということです。
もっとも、事実を知らなかったときは、刑事的には罪には問われなくとも、民事的には割増賃金の不払いは債務不履行となりますので、やはり支払わなければなりません。
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今後の対策
会社によってはアルバイト禁止とされ、相手方会社との間でトラブルに成りかねません。
また、所得税・住民税・社会保険保険料等で問題が生じ、トラブルに巻き込まれる危険性もあります。
面接時、他社での勤務がないかどうか、確認すべきでしょう。
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