労働基準法物語 > 第38条の3
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第38条の3 (平成23年8月6日登録)
(専門業務型裁量労働制)
第三十八条の三 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。
一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(2) 前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。
物語
(専門業務型裁量労働制)
第41話
システムエンジニアA : どうもこう熱いと能率が上がらないな〜。 節電もほどほどにしないと… 熱中症目前だよぉ〜
システムコンサルタントB : なに言ってんのよ。 部屋、冷やし過ぎよ。 頭痛がしてきて仕事にならないわ〜
社長 : おいおい。 お前たち、頼むよ。 おれだって、この暑い中、客先回りで頑張ってるんだから。 雇われ社長だから、給料もお前たちと変わらないよ。 親父さん、彼らがやる気を出す、いい薬ってない?
おせっかい親父 : そうじゃな。 御社は、毎日3時間〜5時間の残業続きか… 休出も多いね…
社長 : 仕事柄… 短納期の仕事も入るし…
システムエンジニアA・システムコンサルタントB : 頭の回転次第だし…
社長 : というより、ダラダラ残業が多いんじゃないか?
おせっかい親父 : そういうのに効く漢方薬は知らないなぁ。 それより、中国産じゃあ、何入ってるか分からんし… それは冗談として、それなら、『専門業務型裁量労働制』が使えそうだね。
ってなわけで、『専門業務型裁量労働制』を導入して早1年。 全員無駄を省いて仕事に当たることを覚えたため、能率アップに繋がったのでした。
おせっかい親父、パワーアップのため『うなぎの蒲焼』でも食べたいんですが、中国産は大丈夫ですかね?!
まあ、放射性セシウムは入ってないじゃろうが… 一回土に埋められて、掘られた奴かもしれない…
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あるべき対応
親父も昔プログラマーでした。
調子ののらないときは、仲間同士でわざと喧嘩をしてテンションを上げる。 そうすると、頭の回転があがり、効率もアップする、ということがありました。 ただし、プログラマーは、専門業務型裁量労働制の対象業務には含まれません。
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今後の対策
専門業務型裁量労働制は、対象者のモチベーションアップにもつながるでしょう。
なお、対象業務は次のとおりです。
・新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
・情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
・新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法
第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法
第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
・衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
・放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
・その他、次のa〜nの厚生労働大臣が指定する業務
a
コピーライタ一の業務
b システムコンサルタントの業務
c インテリアコーディネータ一の業務
d ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
e
証券アナリストの業務
f 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
g
学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
h 公認会計士の業務
i 弁護士の業務
j
建築士の業務
k 不動産鑑定士の業務
1 弁理士の業務
m 税理士の業務
n 中小企業診断士の業務
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