労働基準法物語 > 第35条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。
弊事務所オリジナル就業規則をベースにした就業規則を、格安にてご提供中です。
労働基準法第35条 (平成23年8月1日登録)
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
(2) 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
物語
(休日)
第36話
経理担当者 : えーと、ブンちゃんは、この週は土日とも出勤か… 休出は3割5分増だから…
でも、土日のどっちが休出なのかしら?
社長 : 土日は何時間ずつ出てる?
ブンちゃん : 土曜は3時間で、日曜は6時間です。 当然日曜が3割5分増でしょ?
社長 : いいや、うちは確かに土日が所定休日になってるが、法定休日は土日のいずれとも決めてないから、土日両方とも出たときは、短い方の日を法定休日にしている。
ブンちゃん : そんなぁ… おせっかい親父、なんとか言ってください。
おせっかい親父 : … まあ、社長の扱いでも違法とは言えないのぉ。 もっとも、監督署は法定休日を特定するように指導しているが…
ってなわけで、なんか損した気分のブンちゃんでした。
おせっかい親父、労働基準法って、労働者の味方じゃないの?!
労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。
弊事務所オリジナル就業規則をベースにした就業規則を、格安にてご提供中です。
あるべき対応
法定休日の特定は、その日の労働が1.35倍の賃金になることを意味します。
就業規則に定めがあれば、これにより説明します。 ないとき、こうしたトラブルが生じます。
労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。
弊事務所オリジナル就業規則をベースにした就業規則を、格安にてご提供中です。
今後の対策
会社側の企業防衛および労働者側からの安心感の観点からは、仮に10名未満の事業所で就業規則の作成が不要な事業所であっても、就業規則の作成は効果的です。
また、管理の効率化および平等性の観点からは、法定休日の特定が効果的です。
労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。
弊事務所オリジナル就業規則をベースにした就業規則を、格安にてご提供中です。
無料電話相談・お問い合わせ (就業規則・労働トラブル相談)
■無料電話相談労使双方から、就業規則・労働トラブルに関して、一回15分まで無料で電話相談をお受けしています。
15分を超えますと、有料となります。
対応時間は、ページトップ記載のとおりです。
■お問い合わせ(無料)
対応時間は、ページトップ記載のとおりです。