労働基準法物語 > 第34条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第34条 (平成23年7月30日登録)
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(2) 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
(3) 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
物語
(休憩)
第35話
店長 :カナちゃん。 悪いわね。 今日はあと1時間、残業頼むわ。
カナちゃん : はい。 わかりました。 今日は、お店忙しいですね。 頑張ります。
おせっかい親父 : おお、ラッキー。 今日はカナちゃんにカットしてもらえるね。 でも、カナちゃんの労働時間は一日6時間だったよね。 休憩は2時間毎に10分ずつだったね。
カナちゃん : はい。 どうぞ、親父さん。 今日のカットはどのくらいにします?
おせっかい親父 : いつもどおりでね… でも、労働時間が6時間を超えたら、合計45分の休憩が必要になるんじゃよ。 なんで、25分休憩取ってからになるね。
カナちゃん : でも… 今日、1時間半後に彼とデートなの。 25分も休憩取ったら、間に合わなくなるわ。 親父さんのカットって時間かかるし…
おせっか い 親父:よっしゃ〜 夏バージョンってことで、丸刈りでお願いしよう。 そうすれば、30分もあれば、終わるよね?! 電気バリカン使っていいよ。
店長 : 悪いわね、親父さん。 今日は、カナちゃんにも、お客さんにも、迷惑かけちゃって…
ってなわけで、三方一両得、って言いたかったのですが、おせっかい親父は、どうも頭の形があまりよろしくないようで、丸刈りはお世辞にも似合うとは言えないのでした。 角刈りの方がよかったかなぁ…?!
おせっかい親父、慣れれば気にならなくなるよ!!
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あるべき対応
いやぁ、いろいろなところに、落とし穴があるもんですね。 なんて、感心している場合ではありません。
休憩を全く取らせてもらえず、膀胱炎にかかった、昼休みが15分くらいしか取れず、胃潰瘍にかかった、等のご相談が、実際にあります。
法律的にも、休憩時間に関する法令遵守は必要ですが、安全・健康のためにも、適宜適切な休憩時間の付与が求められます。
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今後の対策
休憩時間は自由に利用できるので、仕事をするのも自由だ。 なんて言ってはいけません。
黙示の業務命令、と評価されてしまいます。
作業能率の回復の観点からも、休憩は必要です。
なんでも同じですが、会社の必要性・労働者の許容性の両面からの考察が求められます。
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