労働基準法物語 > 第33条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第33条 (平成23年7月26日登録)
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
(2) 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
(3) 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
物語
第34話
社長 : こないだの台風6号には参ったな。 酒と米が置いてあった倉庫が水浸しになった。 土曜・日曜・月曜を臨時休業にして、息子に手伝ってもらって、なんとか、かたしたけど… お客さんにも迷惑かけちゃった…
従業員 : 『かたした』ってなんすか?
社長 : 『片付けた』っていう意味だよ。
従業員 : そういうこと?! 言ってくれれば、俺も手伝ったのに…
社長 : ありがとう。 気持ちはうれしいが、君にはもうすでに今月は45時間残業をしてもらっているからな。 エスケープ条項もないので、これ以上、時間外労働や休出をしてもらうわけにはいかないわけだよ。
従業員 : 労働基準法第36条の36協定と特別条項のことね。
おせっかい親父 : それだったら、第33条の『災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等』が使えたね。
ってなわけで、次回はこの制度を活用しようと考えた社長でした。 でも、もう二度と倉庫が水浸しになってもらっちゃあ困るし、複雑な社長でした。
おせっかい親父、もう少し早く出てきてよぉ〜!!
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<参考>
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
(2) 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
(3) 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
(4) 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
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あるべき対応
こんなときこそ、冷静な対応が必要です。 そのためには、日ごろの危機管理が欠かせません。 多くの会社の就業規則には、通称『さんさんの届出』といいますが、本規定が盛り込まれています。
せっかくの就業規則も、うまく運用しないと、宝の持ち腐れになってしまいます。
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今後の対策
労基法上の残業対策には、残業時間・残業代の2つがあります。 本事例は、残業時間対策に関わるものです。
労基法は労働者保護法といわれていますが、労基法第33条のように、会社にとって有益な条項も数多くあります。 こうした条項を、上手に活用したいものです。
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