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労働基準法物語 > 第32条

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

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労働基準法第32条 (平成23年7月16日登録)

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
(2) 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

物語


第29話

露天の売り子 : 労働基準法29条から第31条はどうしたの?

露天の親父 : たこ焼きに混ぜちゃったかな… たまにイカ混ざることもあるから…

おせっかい親父 : おいおい、今度はイカのミンチかい? ってか、削除されてるのじゃ。

露天の親父 : 今日のサテライト(場外車券売場)は大盛況だな。 おかげで、たこ焼きの売れ行きも絶好調だ。今日は2時間延長だ。 俺は帰るけど、お前たち、よろしくな。

露天の売り子(2週間のアルバイト学生2人) : そんなぁ… もう、8時間売りましたよ。 労働基準法第32条第2項に、『使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。』ってあるじゃないですか。

露天の親父 : なにを偉そうに言ってんだ。 だから、インテリ青二才はいやなんだよ。 この世界は、そんな屁理屈通らんのだよ。 いやなら、辞めちまえ!!

おせっかい親父 : 売り子君の言うとおりじゃ。 36協定も出しておらんしな。 2人は帰して、あんたがやるしかないな。

露天の親父 : おお、いいとこに来た。 お前たち、帰っていいよ。

おせっかい親父 : 物分りがいいねぇ。

実は、ここには巧妙な罠が……

ってなわけで、おせっかい親父は露天の親父に捕まり、露天たこ焼きの売り子を手伝わされたのでした。
おせっかい親父、ご苦労さん!!

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あるべき対応

残念ながら、一日8時間を超える労働を強いることはできません。

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今後の対策

次のような対策が考えられます。
@労働基準法の適用されない請負契約とする。 ただし、請負契約と称していても、実態が労働契約であれば、労働基準法が適用されますので、注意が必要です。
A変形労働時間制を導入する。 本事例のような場合は、一週間単位の非定形的変形労働時間制が合致しそうです。
B一日8時間超があることを、就業規則・契約(契約書・労働条件通知書)に明記し、三六協定を作成・労働基準監督署へ届出する。
 

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