労働基準法物語 > 第32条の5
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第32条の5 (平成23年7月25日登録)
(1週間単位の非定型的変形労働時間制)
第三十二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
(2) 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
(3) 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。
物語
第33話
店長 : 今日は暇だねぇ… 競輪も競馬もやってないしね…
従業員 : わたしも、こんな日は給料泥棒みたいで、申し訳ない気がしています… あれ? お客さんだわ!
おせっかい親父 : ラーメンと餃子ね。
従業員 : ビールもどうですか?
おせっかい親父 : 仕事中なんでね。 それよりも、店の前を通ってたら、2人の会話が聞こえたのでね。
店長 : あっ、そうか。親父さん、社会保険士とか言ってたっけ? 消えた年金問題なんかで、テレビとか新聞でもよく名前が出てくるね。
おせっかい親父 : 社会保険労務士じゃよ。 なかなか、みんな覚えてくれない。 社労士とか労務士とも言われている。 年金事務所(旧社会保険事務所の職員じゃあないよ。 弁護士や税理士と一緒で、独立した士業だよ。 年金だけじゃなくて、労務管理もやってるんじゃ。
店長 : なにかいい方法でもあるの?
おせっかい親父 : 1週間単位の非定型的変形労働時間制が使えるようだね。
ってなわけで、各日の労働時間と時間単価を見直した店長。 従業員も、競輪・競馬のない日は店に出る必要もなくなったり、時間が短縮されたりしたので、静かな図書館で、好きな読書ができるようになったのでした。
おせっかい親父、ありがとう!!
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あるべき対応
労使双方にとっても、時間の有効活用を図る施策が求められます。
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今後の対策
1年変形・1月変形・1週間変形・フレックスが、現行労基法上認められる諸制度です。
このうち、1年変形が最もよく使われる制度です。
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