労働基準法物語 > 第32条の3
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第32条の3(平成23年7月20日登録)
(フレックスタイム制)
第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三 清算期間における総労働時間
四 その他厚生労働省令で定める事項
物語
第31話
社長 : 今の9時−5時を変更して、これからは毎日俺が指定する7時間働いてもらいたい。 時刻は、前日指定する。
従業員 : はぁ?
社長 : フレックスタイムってやつだよ。 俺がお前の働く時刻を指定する。
おせっかい親父 : それはできませんな。 フレックスタイム制は、労働者が始業・終業の時刻を決定できる制度なんじゃよ。
社長 : なるほど… よっしゃあ、それじゃあ、前日働く時刻をお願いするから、お前がその時刻を指定したことにしよう。
おせっかい親父 : よくもまあ、そういうことを考えるもんだね。 思いっきり脱法的だね。 あきまへんな。
社長 : …… どうしたもんか ……
変形労働時間制とか ……
おせっかい親父 : 始業時刻・終業時刻の繰り上げ・繰り下げの問題ですな。 1ヶ月変形は、昨日隣の社長に伝授したから、聞いてみるがいい。 1年変形は後日説明することにしよう。
ってなわけで、始業時刻・終業時刻の繰り上げ・繰り下げの検討を開始しました。
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あるべき対応
生かじりの言葉を使ったため、社長の言いたい本旨がうまく伝わりませんでした。 あえて専門用語は用いず、普通の言葉で話を持ちかけるべきです。
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今後の対策
仮に始業時刻・終業時刻の繰り上げ・繰り下げの制度を導入する場合でも、あまりに恣意的過ぎるものは避けなければなりません。 会社の必要性と労働者の許容性のバランスをとるようにしましょう。
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