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労働基準法物語 > 第32条の2

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

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労働基準法第32条の2 (平成23年7月19日登録)

(1ヶ月単位の変形労働時間制)
第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
(2) 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

物語


第30話

社長 : 労働基準局から是正勧告書ってのが切られて困った。 うちは1日8時間、日曜日のほか、第1第4第5土曜日が休日ってことでやってるんだけど、48時間の週は違法になるから、改善しろって…

おせっかい親父 : 労働基準局じゃあなくて、労働基準監督署ですな。 (労働基準監督署のことを労働基準局という人が多い。 昔は労働局のことを労働基準局と言っていた。 なお、労働基準局は現在でも本省(厚生労働省)の中にある。)

社長 : 俺、ずっと無事故無違反でゴールド免許だったけど、取り上げかね…?

おせっかい親父 : 道交法違反じゃないから、そんなことはない。

社長 : でも、労基法違反で前科一犯か…

おせっかい親父 : いわばイエローカード状態だから、それもまだ大丈夫。 ところで、毎日8時間必要かね?

社長 : いや、月の半ば頃は暇になる。

おせっかい親父 : ってことは、月の半ば頃は、1日8時間も要らない日もあるわけかな?

社長 : そのとおり。

おせっかい親父 : よし、1ヶ月単位の変形労働時間制を使って、制度設計してみよう。

ってなわけで、制度設計は無事完成し、是正報告も期限内にきちんと提出できたのでした。
おせっかい親父、これからもよろしく!!

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あるべき対応

是正勧告を受けたときは、期限内に改善の上、是正報告を提出しなければなりません。 放っておくと、違法状態が続くわけですから、送検ということになりかねません。

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今後の対策

少し工夫すれば、違法状態から脱することが多いです。 ヒントは法律の中にあることもままあります。
専門家をいわばホームドクターとして活用しましょう。

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