労働基準法物語 > 第27条・第28条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第27条・第28条 (平成23年7月16日登録)
(出来高払制の保障給)
第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
(最低賃金)
第二十八条 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。
物語
第28話
社長 : なんだ。 最近3ヶ月は、ノルマが達成できてない、ってか、ゼロじゃないか。
従業員 : そう言っても… 印鑑売れって言ったって、もう厳しくて… 親戚とか友達とか泣きついて、何とか買ってもらったんですけど、もう無理です… 今日も50軒くらい訪問したんですけど、ダメです。
社長 : おせっかい親父、来月からは、1件も受注がないとなると、当然給料はゼロってことになるってことで、いいんだよな?
おせっかい親父 : そうもいきませんな。 労働基準法第27条により、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならんし、しかも時間単価的には、第28条により、少なくとも都道府県別、産業別に定められている最低賃金は支払わなければならんことになりますな。
社長 : う〜ン。 労働基準法第28条、27条のバズーカ砲には20条、26条のビーム砲で対抗だ。
従業員 : なんじゃ、そりゃ?!
社長 : 解雇予告ってことで30日後に終わりにしよう。 その間は、休業手当を支払う。
ってなわけで、従業員君は次の仕事を探すことになりました。
おせっかい親父、いい仕事紹介してくれない?!
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あるべき対応
請負・代理店のように、労働時間の拘束を伴わないものは、労基法の適用がなされず、完全出来高払いにより、全く成果がなければゼロとしても、直ちに違法とはされません。 しかし、単に名目上請負契約・代理店契約等としても、労基法の適用は実態判断となりますので、注意が必要です。
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今後の対策
従業員同士のノウハウの共有、教育・指導等により、互いの能力向上を図る等の施策等も必要でしょう。
売れなければマイナスを強調するのではなく、売れればプラスを強調するほうが効果的でしょう。
こうした閉塞した経済状況の下、ライバル企業に打ち勝つためには、従業員満足度の向上(CS)がとても重要です。
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