労働基準法物語 > 第26条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(労働基準法物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第26条 (平成23年7月15日登録)
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
物語
第27話
社長 : 明日の予約はなしか… 悪いね、明日は休んでくれ。
従業員 : はあ? お給料はどうなるんですかぁ?
社長 : …… それは当然、払えないよな…
おせっかい親父 : 残念ながら、そうもいかんな。 平均賃金の6割は払わなければならないな。
社長 : えぇぇぇぇ〜? そうか、分かった。 明日は土曜だから、半ドンなんで、平均賃金の6割の5割を払うってことか…
おせっかい親父 : いいや。 そういう場合でも、平均賃金の6割ということになっちょる。
社長 : そんな不条理な…
ってなわけで、泣く泣く、平均賃金の6割を支払うことに。
法律には敵いません。
おせっかい親父、国会議員になって、法律変えてくれない?!
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あるべき対応
本事例の場合、仮に時給1000円の人が半ドンの土曜に働くと4000円。 対して、もし月22日、平日8時間労働で残業が少しある人ならば、平均賃金はおよそ8000円となり、休業手当は4800円。 そうすると、ぜんぜん働かない休業のほうが高くなってしまいます。 変は変ですが、法律上はそのようになってしまいます。
半ドンの休業は、会社にとって損?
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今後の対策
上記と似たようなものとして、試用期間中の解雇があります。
14日以内の即時解雇であれば、解雇予告手当は不要ですが、仮に入社7日目に『2週間後に解雇だ』などとしてしまうと、平均賃金16日分の解雇予告手当が必要になってしまいます。
このような落とし穴がいたるところにありますので、やはり専門家をホームドクターとして活用できる体制を整えておきたいものです。
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