労働基準法物語 > 第23条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第23条 (平成23年7月12日登録)
(金品の返還)
第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
(2) 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
物語
第24話
従業員 : なんか、仕事面白くないんで、会社辞めたんだけど… 考えてみると、俺、金がないんで… 一応、給料日が25日なんで、それまで待たなきゃいけないのかな…
おせっかい親父 : いや、一応、会社を辞めて、その時点で未払い分があれば、請求の上1週間以内に支払ってもらえることになっちょる。
社長 : おい、親父。 こいつは会社の金を横領したんで、辞めてもらうことにしたんだよ。 その分、返してもらうからな。
おせっかい親父 : まあ、そんな理由があっても、退職後請求があれば、7日以内に賃金は支払わなければならない…
社長 : なんなんだか、俺、悲しくなるね… 社長業、辞めようかな…
おせっかい親父 : まあ、労働基準法は強行法規なんでな。 とりあえず、払わなければいかんね。 そうしないと、あんたが前科一犯になるよ。 とりあえず、払っておいて、損害賠償請求することになる。
社長 : 全く、ややこしい話だな…
ってなわけで、リーマン時代苦労して会社を立ち上げた社長でしたが、社長業もなかなか大変だな、ってことに気がついたのでした。
おせっかい親父、労働基準法、おかしくない?!
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あるべき対応
不合理だ、と感じる気持ちはよくわかります。 しかし、労働基準法は公法上の義務、という性格を持っており、事情はどうであれ、遵守する必要があります。
ただし、本事例では、第2項により、争いがあるとの異議の申し立て行使を行うことで、回避することも不可能ではありませんが、やはり、本来の賃金支払日には、支払義務が生じます。
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今後の対策
横領等への事前対応としては、経理担当等、金銭を扱う職種であれば、身元保証人をとる等の対応が必要でしょう。
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