労働基準法物語 > 第22条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第22条 (平成23年7月11日登録)
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(2) 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
(3) 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
(4) 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
物語
第23話
社長 : なんだか、クビにした人間から、『退職証明書』とやらを書いてくれ、と来たんだけど… 『離職証明書』ってやつを、ハローワークに出したんだけど、これでいいんだよな?
おせっかい親父 : 離職証明書は雇用保険の書類。 退職証明書は労働基準法上の書類。請求があったら、交付義務があるんじゃよ。
社長 : なんなんだか… 面倒だな…
おせっかい親父 : 確かにね。 そろそろ、私に業務委託しない?
社長 : おいおい、あんたの業務宣伝かね。
おせっかい親父 : 仙人じゃあるまいし、いつまでも霞を食っても生きて行けんでね。
社長 : …… まあ、あんたに任すか…
ってなわけで、社長は社会保険労務士に業務委託することにしたのでした。
おせっかい親父、あんたも営業がうまいな!!
年金問題も、年金コンサルタントも兼ねるあんたに相談してみるか…
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あるべき対応
一般的には、労働基準法上の退職証明書は、再就職の面接のため等に用いられます。 雇用保険の離職票や社会保険の資格喪失証明書では代用できません。 請求されたら、請求された事項に関してのみ記述して、手交します。
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今後の対策
いつでも手交できるように、ひな形を用意しておきましょう。
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