労働基準法物語 > 第20条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第20条 (平成23年7月7日登録)
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
(2) 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
(3) 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
物語
第21話
従業員 : うっす。
先輩 : おい、お前っ! 何時だと思ってるんだっ!
従業員 : 9時半っす。
先輩 : また、30分遅刻じゃないかっ くそがきっ もう、来なくていいっ
従業員 : そうっすか。 じゃあ。 (もう、あの意地悪先輩、いや、あの人がいると考えただけで、会社に行きたくなくなる。 なんで、つい遅刻を…)
− 会社をクビになったと思った従業員君は、仕方なく他の仕事を探していました。 3日ほど経って、携帯に社長から電話が… −
社長 : (携帯)もしもし。 従業員君か? どうした? 風邪でもひいたか?
従業員 : 先輩から、遅刻が多いからって、クビにされたんで、今次の仕事、探してまっす。
社長 : おいおい。 あいつがお前に何を言ったが知らんが、俺はお前をクビになんかしてないぞ。 お前は確かに遅刻はするが、腕がいいからな。 期待してるんだよ。 それに引き換え、あいつ(先輩)は時間どおり来て時間どおり帰る。 ただ、会社にいるだけで、仕事の内容はからきしダメ。 1週間前に、退職を勧奨してたんだよ。 だから、お前にいやがらせしたんだろ。
従業員 : えっ? そうだったんすか。
おせっかい親父 : 従業員君、先輩には君を解雇にする権限がなかったわけじゃ。 あわてちゃあ、いけないね。 まずは、社長に事情を話すべきだったね。
従業員 : なるほど… すんげぇ、俺疲れました…
ってなわけで、次の日からは、従業員君は会社に戻り、いじわるダメ先輩は社長の勧めに応じ会社を辞めました。 いじわるダメ先輩がいなくなったので、従業員はその後遅刻をすることなく、その腕をいかんなく発揮したのでした。
おせっかい親父、もう少し早く出てきてっ!
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あるべき対応
適用で有効な解雇のためには、形式的成立要件と実質的有効要件を充たさなければなりません。
形式的成立要件には、@会社の定める要件(どういうときに誰がどうした方法で解雇するか等)とA法律が定める要件(様々ありますが、労働基準法第20条の解雇予告がその代表格)があります。 今般の事案は、先輩には解雇権限がなかった、というものです。
実質的有効要件は、労働契約法第16条によるものです。 解雇理由に合理性が認められないときは、権利濫用ゆえ、解雇無効とされるものです。 今般の事案中、遅刻が多く、業務に支障を来たす等であれば、有効となります。 ただ単に、遅刻が多い、というだけでは、無効となりやすいです。
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今後の対策
上記の、形式的成立要件と実質的有効要件の充足を慎重に検証することが必要です。
解雇にかかわるトラブルは、とても多発しています。
専門家へのご相談をおすすめします。
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