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労働基準法物語 > 第19条

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

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労働基準法第19条 (平成23年7月5日登録)

(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
(2) 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

物語


第20話

社長 : お前、最近太ってきたね。 メタボ、気をつけたほうがいいよ。 お嫁、行けないよ!

女性従業員 : それって、セクハラじゃない?

社長 : 肉ばっかり食ってるから。 お前の食ってる牛ミンチ、豚の心臓とか混じってない?

女性従業員 : あのぉ〜 私、妊娠9ヶ月で… 産前休暇ください。

社長 : … っそか、おめでたか… でも、お前、独身だったよな…

女性従業員 : 隠してましたけど、半年前に籍入れました。

社長 : うちの決まりじゃ、結婚とか妊娠したら、辞めてもらうことになってるのは知ってるよな?

女性従業員 : ばれちゃいました?

社長 : 当たり前だろっ!

おせっかい親父 : ちょっと待った。 思いっきり、労働基準法第19条違反ですな、社長。

社長 : なになに… 「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。」 ってやつか?

おせっかい親父 : そう。 労働基準法第65条には、「使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
(2) 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
(3) 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」
と書いておる。
妊娠9ヶ月で解雇はできんのじゃよ。 妊産婦(妊娠中および産後1年以内の女性)は、法律で様々保護されちょる。 育児・介護休業法や男女雇用機会均等法も無視できん。 少子化が叫ばれている中、常識じゃろが。
また、健康保険法・雇用保険法によって、一定の収入補償もあるから、会社も困らんのじゃよ。 その間補充的に、派遣社員等を考えてもいいじゃろ。

ってなわけで、女性従業員は元気な男の子を産んだのでした。 初産だったので、本当は女の子が欲しかったのでしたが…
おせっかい親父、ありがとう!!

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あるべき対応

セクハラ・妊産婦の解雇(労働基準法第19条・第65条)のほか、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止等(男女雇用機会均等法第9条)により無効となります。 もっとも、これらが直接的な理由ではないときは、有効となります。

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今後の対策

ほかにも、解雇無効事由は多数あります。 慎重な対応が必要です。
また、当然のことながら、軽率な発言は差し控えましょう。

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労働基準監督官必携!
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