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労働基準法物語 > 第18条の2

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
労働基準監督署による是正勧告・指導票にも対応いたします。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

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労働基準法第18条の2 (平成23年7月4日登録)

(解雇)
第十八条の二 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
(なお、この条文は現在は労働契約法第16条に移行されています。)

物語


第19話

社長 : おい、お前。 Pちゃんに何したんだっ?!

従業員 : Pちゃんになにかあったんですか?

社長 : 往生際の悪いやつだっ! 聞いたぞWに。 俺は知らんからなっ。 二人で解決しろっ

− Wが、社長に「昼休みにうつらうつらしてたPちゃんの大事なところを従業員君が触った。」と告げたことを発端に事件が起きました −

従業員 : 俺、そんなことしてませんよ。 その頃なら、近所のコンビニで、パチスロ雑誌読んでましたよ。 よく調べてもらえば、わかりますよ。 (なんと前日の仕事帰りの3時間で10万円の爆裂。 新機種だったので訳の分からないまま打ってましたが、その秘密を探ろうと… ほとんど病気です。 )

社長 : 俺は知らん。 まだ、パチスロやってんのか。 えぇい。お前はクビだっ!

− 困った従業員は、労働局に相談しました。 そうしたところ、労働局は社長に助言・指導を行うことにしました。

労働局 : (電話)社長、事実はちゃんと調べましたか? 社内のセクハラ問題は、個人の問題じゃなくって、社内で解決しなければならないんですよ。

社長 : その声は、どっかで聞いたような…

労働局 : そういうその声は… 

社長 : まさか、おせっかい親父じゃあ?

労働局 : ばれたか。

ってなわけで、社長が事実を調査した結果、コンビニ店員の証言が得られ、従業員君の嫌疑は晴れたのでした。 結局、従業員君をよく思っていなかったWの自作自演であることが判明したのでした。
もちろん、従業員君は解雇を免れたのでした。
おせっかい親父、ありがとう!!

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あるべき対応

解雇に関するトラブルは、大変多いです。 まずは、事実を正しく把握することです。

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今後の対策

 解雇するには、形式的成立要件(就業規則の適用条項の存在・解雇予告)および実質的有効要件(社会通念上の相当性)を具備する必要があります。 慎重さが求められます。
疑義が生じたら、ご相談ください。

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