労働基準法物語 > 第16条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第16条 (平成23年7月1日登録)
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
物語
第16話
従業員 : (携帯) 社長。 大変なことになりました。 事故りました。 俺、どうしよう…
社長 : おい、落ち着け! 今どこだ? 大事な商品は大丈夫か?
従業員 : 俺は大丈夫っすよ。
社長 : おまえの心配なんかしていない。 車は動くのか?
従業員 : なんとか… 今、警察も帰りました。 自走もできそうです。
社長 : そうか… ちょっと待て、そこで待ってろ! 俺が荷物を取りに行く。
従業員 : 今、大田倉庫の前にいます。 荷物は無事です。 眠いっす。 15時間の運転がもう1ヶ月。 もう限界。 お休みなさい。
− 1時間後、社長が現場に到着 −
社長 : おお。 車も大したことはないようだな。 よかった。
従業員 : お早うございます。
社長 : なに、寝ぼけてんだか…
− 商品の荷物も社長が無事配達 −
− そして翌日… −
社長 : まったく、お前は… まあ、大したことはなかったけど、就業規則にあるように、100万円払ってもらう。 月5万円ずつ差し引く。 ボーナスからは20万円差し引く。
従業員 : そんな… フェンダーちょっと凹ませただけですよぉ〜
社長 : そういう取り決めだからな。
おせっかい親父 : ちょっと待った。
社長 : また、あんたか…
おせっかい親父 : 損害賠償額を予定する契約をしてはならないと、労働基準法第16条にある。 実際の損害を賠償請求することは、もとより可能じゃが、あらかじめ、「額」を決めておいてはいけない、ということじゃ。
社長 : はあ? そうなの? わかった。 よし、それじゃあ、車の修理代の見積もりを出してもらうから、待ってろ。
おせっかい親父 : 相当、無理な運転をさせていたようじゃな。 裁判ともなれば、過失相殺ってことで、100%は取れんぞ。
従業員 : 社長の手間賃は払います。
社長 : 手間賃は、まあいいや。 裁判も困りもんだし… 確かに、無理なスケジュールだったかも知れんな… しょうがない。 1割だけにしとく。
ってなわけで、車の修理代のうち、1割を支払ってもらうことで、 一件落着。 就業規則も改定しました。
おせっかい親父、 これでいいかね!!
労働時間も見直しが必要じゃね。
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あるべき対応
個別に見積もりを取ることは当然です。 会社の従業員への賠償請求は、交通事故であれば、いわゆる三悪等悪質なものでなければ、裁判ともなればなかなか認められません。 仮に認められても、損害の公平な分担・報奨責任から、請負と比較すれば相当程度賃金の低い労働者の場合は、生活上の問題もありますので、せいぜい2割〜3割程度とされることが多いようです。
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今後の対策
損害賠償トラブルも大変多い相談事案です。 慎重な対応が求められます。 専門家へのご相談をおすすめします。
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