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労働基準法物語 > 第15条

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

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労働基準法第15条 (平成23年6月30日登録)

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
(2) 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
(3) 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

物語


第15話

従業員 : 初めて入った会社。 明日のお給料が楽しみだなぁ〜ルンルン! 求人雑誌に日給8,000円って書いてあったから、22日働いて176,000円だ。 アキバ、行くぞっ!

社長 : おはよう。 1ヶ月、ご苦労さん。 お給料だよ。

従業員 : ありがとうございますっ!!(と、給料袋を開いてみると……140,800円…) あの〜。 計算違ってません?

社長 : 照れちゃうな。 ちょっと多すぎたかな。

従業員 : そうじゃなくて。 少なすぎません?

社長 : 初めの3ヶ月は見習いだからね。 8掛けで、1日6,400円だよ。

従業員 : でも、求人雑誌には、日給8,000円って… もう、訴えてやるっ!!

おせっかい親父 : 従業員君。 会社に入ったとき、契約書とかもらった?

従業員 : はっ?契約書? なんすか、それ。

おせっかい親父 : 求人雑誌は、デパートの値札みたいなもんなのじゃ。 100万円の値札が付いている壺があったとして、これを50万円で買いたいって人が来たとする。 デパートとしては、なかなか買い手が付かないんで、値段を下げようと思っていた。 そんなところにお客がやって来た。 なので、「お客さん、お目が高い。75万円でいかがですか? お値打ちですよ! ○○鑑定団に出せば、200万円は固いですよ!」とデパートの店員。 「よっしゃ〜」ってことで75万円で買った。 ってなもんなんだよ。 ちょっと、詐欺まがいだけどね。

社長 : そうそう。 君がもっと頑張ってくれれば、日給8,000円にするよ。

おせっかい親父 : 社長、入社時、賃金額を明示してなかったわけじゃね? それではまずいんじゃよ。 どこで、どんな仕事を、何時から何時までやって、いくらどういう計算方法で、いつ払うか、いつからいつまでの契約なのか、どんな時会社との契約が終わりになるのか、等々、紙に書いて、従業員君に渡さなければならなかったわけじゃよ。

社長 : それが労働基準法15条ってことか…

従業員 : そういうことだったら、あっちの会社の方がよかったかも…月17万円くれる、って言ってたから…

おせっかい親父 : 後だしジャンケンみたいで、まずいわな。

社長 : じゃあ、入社時、紙に書いてちゃんと言っていなければならなかったんだ…

ってなわけで、社長は次の人からは、きちんと労働条件通知書を書いたのでした。
おせっかい親父、そういうこと、早く言ってよ!!

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あるべき対応

労働契約締結時に、労働条件に関する一定の事項を記した文書を交付しなければなりませんでした。 一部は口頭でも可です。

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今後の対策

無用なトラブルを未然回避するためにも、労働条件の文書交付は有効です。 会社が一方的に交付する方法でも、労働基準法的には構いませんが、契約書とすれば、従業員側の合意が客観的に分かりますので、こちらの方がより効果的です。

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