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労働基準法物語 > 第14条

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

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労働基準法第14条 (平成23年6月29日登録)

(契約期間等)
第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
(2) 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
(3) 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

物語


第14話

社長 : 君は、この1年よくやってくれた。 感謝するよ。 その調子でどんどん新商品の開発を頼むよ。 近いうちに、君のために慰労会を開催するので、都合のいい日を言っておくれ。

従業員 : ありがとうございます。 私も、いろいろ勉強になりました。 ところで社長、実は隣の会社からスカウトを受けまして… そちらでやろうかと思ってたんです。 申し訳ありませんが、あと一ヶ月で退職します。

社長 : なんだって?! そりゃ困るよ。 大体、君との契約は3年だったよな。 それまでは、勝手には辞められないんだよ。

従業員 : そんな〜

おせっかい親父 : 従業員君。 君は、辞めることができるよ。 次のような条文があるんじゃよ。

第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

ってなわけで、社長、無理な引きとめはできないわけじゃ。

社長 : そうなんですか…

ってなわけで、従業員君は隣の会社に移りました。 が…
どうも、そこの社長と馬が合わなかったようで、1ヶ月で帰ってきました。
まったく、本当のおせっかい親父でした。

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あるべき対応

一般論的には、契約期間中は一方的に退職できません(民法第628条)。 ただし、1年超の期間契約のときは、1年経過後は一方的に退職できます(労基法第137条)。 あまり知られていない条文かも知れません。 法律に基づく正しい運用が必要です。

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今後の対策

今回の労働トラブルにも、従業員が辞めたい、という決意をするなんらかの背景があったのでしょうね。
労働トラブルの多くは、コミュニケーション不足から生じています。
日ごろから、コミュニケーションを大事にしたいものです。
そうすれば、法律を根拠とした困った労働トラブルの多くは、回避できます。

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