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労働基準法物語 > 第13条

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

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労働基準法第13条 (平成23年6月27日登録)

(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

物語


第13話

従業員 : 社長。 入院してた親父が死にました。

社長 : えぇ?! …… それは、なんと言ったらいいか…

従業員 : 末期がんだったんで、覚悟はしてたんですけど… しばらく、休みます。 慶弔休暇ください。

社長 : そうだな… でも、うちには慶弔休暇はないんだよ。 欠勤扱いになるよ。

従業員 : はぁっ? 親父が死んで、なんで慶弔休暇をとれないの?

おせっかい親父 : ご愁傷様です。 心からお悔やみ申し上げます。 けど、従業員君。 確かにあなたの会社の就業規則には、慶弔休暇の規定がない。 定めるかどうかは、会社の任意なんじゃよ。

従業員 : それじゃあ、有給休暇を取ります。

社長 : うちには、有給休暇はないもんで… 残念ながら、欠勤…

おせっかい親父 : 従業員君は、勤めてどのくらいになるのかね?

社長 : えーと、半年とちょっとになるかな…

おせっかい親父 : それじゃあ、有休は取れるね。 会社で有休はない、と言っても、労働基準法によって、一定の要件を備えれば、当然に有休の権利が発生するんじゃよ。 従業員君は、勤務状況はどうだったの?

社長 : まじめなやつだからね。 休んだことはなかったよ。

おせっかい親父 : それじゃあ、10日の有休が発生しとるね。 「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。 この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」とあるが、就業規則や契約でどうなっていようが、労働基準法未満の条件は無効になるんじゃよ。 民法上は、契約全体が無効になるので、採用時に遡ってすべてがチャラになるのが原則じゃ。 けれども、それじゃあ大変なことになるので、労働基準法に反する内容があれば、その部分だけ無効にして労働基準法に定める内容に自動的に改めることにしたんじゃよ。

社長 : なんだか分からんが、有休を与えろ、ってことかな?

おせっかい親父 : まあ、そういうことじゃ。

ってなわけで、有休を取って、5日後にはまたいつもの明るい顔で仕事に戻りました。
おせっかい親父、今後もよろしく!!

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あるべき対応

労働基準法は、刑事的に刑法の特別法であるとともに、民事的に民法の特別法である、という位置づけにあります。 条文には、特約ができず必ず遵守しなければならない強行規定と、特約ができる任意規定(特約がなければ、補充的に任意規定が適用される)があり、労働基準法は基本的に全て強行規定ということになります。
そこに、年次有給休暇の規定がありますので、会社が勝手にうちには年休はない、ということはできない、ということになります。
まずは、こうした法律の最低限の認識は欲しいものです。

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今後の対策

いつでも相談・確認できる、身近な、いわばホーム・ドクターとしての専門家(社会保険労務士)を、そばにおいておきましょう。
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